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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金について教えて下さい。4月に障害者手帳を貰いました。その際障害)

障害年金について知りたい!4月に障害者手帳を貰って、障害年金の申請もしましたが、診断書の提出に関して疑問があります。

kurikuri_maroonの回答

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回答No.3

生まれつきの肝臓機能障害で、かつ、臓器移植を受けられているのですね。 既に他の回答者様からお答えがあったように、 肝機能障害かつ臓器移植後障害、ということで障害年金を考えてゆけます。 障害年金用診断書様式の指定様式番号は、 様式第120号の6-(2)[腎疾患・肝疾患・糖尿病用]ないし 様式第120号の7[血液・造血器・その他(臓器移植・がん等)用]に なっていることと思います。 生まれつきの障害(20歳前の初診)ということなので、 受診状況等証明書(初診証明。診断書ではありません。)は出生当時のものを、 診断書は、まず、20歳の誕生日の前日以後3か月以内の状況のものを、 それぞれ求められているはずです。 なお、診断書といったときには、質問者様の場合には 上述した様式番号の物を言いますので、それ以外の物は診断書とは言いません。 この点は注意していただきたいと思います。 (初診証明には指定様式番号の物は使わないので、診断書ではないことになる) 障害年金では、初診日から1年6か月経過後の日を「障害認定日」といい、 この日の後3か月以内の傷病の状態で、障害年金の受給の可否を認定します。 そのため、この時点の状態を示した診断書の提出が求められます。 但し、生まれつきの障害(20歳前の初診)の場合で、 障害認定日が20歳の誕生日の前日よりも前に来てしまうときには、 20歳の誕生日の前日まで待ち、20歳の誕生日の前日を障害認定日とします。 20歳前後のときの診断書の提出を求められた理由がこれです。 障害認定日から1年以上経ってから障害年金を請求する場合には、 それを特に「遡及請求」といいます。 上記の診断書(障害認定日の診断書)のほかに、 請求日直近(窓口に障害年金の受給を申請する日の前3か月以内)の 病状が記された診断書も必要になりますが、 こちらを提出するように、という指導・指示は受けてはいませんでしたか? つまり、遡及請求の場合には、初診証明(受診状況等証明書)と併せて、 最低限、2通の診断書が必要になってきます。 質問者様の場合でしたら、最低限、 20歳前後のときのことを示した診断書と、請求日直近を示した診断書の、 計2通の提出が必要になってくるわけです。 次に、臓器移植を受けられている点にも注目して認定がなされるので、 臓器移植を受けた後の病状が示された診断書の提出についても、 上述した診断書以外に求められてきます。 日本年金機構(障害年金の審査機関)から提出を求められた理由はそれです。 臓器移植を受けた場合には、通常、 臓器移植を受ける前よりもその傷病の状態がかなり大きく変動します。 したがって、臓器移植の時点でもう1度診断書を見直す、という手順をとり、 そのために、上述以外に、さらに新たな診断書の提出も求められてきます。 臓器移植を受けた場合には、移植後、まず少なくとも1年後まで待ち、 かつ、そこからさらに3年経過後にも一定の障害の重さである、ということを 確認する手順がとられます。 つまり、移植を受けてから4年後の病状を示した診断書をさらに出せ、と 提出が求められてきます。 平成12年に移植を受けられたそうですが、おそらく9月だったのでは? であれば、既に他の回答者様からも説明があったように、 平成16年9月のことを示した診断書を出せ、と照会があったことは、 私としては十分納得できます。 遡及請求をされる場合、もし、障害認定日時点で障害年金が認められれば、 障害認定日のある月の翌月分の障害年金から、受給可能です。 つまり、過去の分までさかのぼれます。 但し、障害認定日から数年経ってから請求するような場合、 質問者様もそうなのですが、そのような場合は、時効の制約が生じます。 障害年金の支給には時効の制約があり、過去にさかのぼる場合には、 最大でいまから5年前までの分しか実際には受給できません。 それよりも過去の分については時効で権利が消滅してしまうので、 その部分については、実際には支給されません。  

isobon627
質問者

お礼

詳しい説明有難うございます。 移植をしたのは1月の終わり頃です。 受診状況証明書は貰った事は記憶にないですが、診断書二枚と他に医者が何か証明書をくれました。

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