- ベストアンサー
障害基礎年金の診断書の時期は?
生まれながらの広汎性発達障害と診断された二十歳の息子の障害基礎年金を請求しようと思います。正式に精神科に受診したのは、平成16年11月で今月はまだ初診から1年6ヶ月経過していません。それ以前は中学生のときに、言動がおかしいことを小児科で受診していました。社会保険事務所で相談したときは、受診科を問わずと言われたのですが、今書類を読み返してみると、初診から1年6ヵ月経過後3ヶ月以内の診断書を提出となっています。最初に相談した総合病院の小児科は廃止されています。今の精神科は18歳で初診ですが、まだ1年2ヶ月しかたっていません。今は請求は出来ないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
大人になってから精神科に通い出し、当時バイト先で社会保険に加入していたために、おかげさまで障害厚生年金3級を受給しています。ので、小児精神科で障害者認定を受けたお子さんを持つ同僚(といっても先輩)から、よく相談されることが多いです。ので、自分の関わる事柄はよく覚えておくようしています。 精神障害の場合、精神科での受診が必ず初診じゃなきゃいけないって訳ではないそうです。私は一応1年半待ちましたが、精神科にかかる1年くらい前に、心因性の腸炎(今の過敏性腸症候群)ではないかと内科で診断されました。ので、後から思えばこれを初診とすることも可能だったようです。軽い安定剤のようなものが処方されましたから。 小児科は廃止されても総合病院自体が残っているなら、カルテは残っている可能性は高いのでは??その「心因性の腸炎」と診断した病院に5年以上経ってから診察に行ったら、カルテはともかくデータは残ってましたから、総合窓口みたいなところ(総合病院ならおそらくありますよね)に質問されても良いんじゃないかと思いますが。別の科がカルテを管理しているかもしれないし…。 ここまでは回答になってないかもしれません。が、ここからは自信があります。 他の方も書かれているように、行かれるなら「年金相談センター」と呼ばれている場所の方が良いです。私が申請した時はたまたまそこが一番近かったからですが、自分が精神障害による障害年金の請求の用で来たとわかると、とても丁寧に説明して下さりました(普通当時20代の人は来ませんものねなかなか)。 後日、父が老齢厚生年金について、母が60歳過ぎてからの国民年金の支払に関して相談に行ったら、本人も忘れてた企業年金の支給や、母は払い足りなかった代わりに父が払いすぎていたために、父の分を母に廻すことで60歳で支払終了になるよう調べて手続までして下さったそうです。 だけど、社会保険事務所に関しては、障害年金請求途中で事情により引っ越すことになって行ったことがあるんですが、あまりの事務的過ぎる対応に「何なのこの差は??」と閉口しました。 色々と問題を抱えていらっしゃるようなので、たとえ社会保険事務所より遠くても年金相談センターで相談されることをお勧めします。障害基礎年金についての相談も受け付けてくれます(先の母の話は国民年金の話でしたし)。 参考にならなかったらごめんなさい。
その他の回答 (2)
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
再度No1です。 障害が固定となる時期に関してはこちらでは残念ながらわかりかねます。(申し訳ありません) いろいろと検索してみましたところ、 http://www.eonet.ne.jp/~pension/tyuohouki.htm http://www1.odn.ne.jp/~acs71700/index.html http://www1.odn.ne.jp/~acs71700/handbook1.html#dai1setu という参考になるページがヒットしました。 なお、社会保険事務所ですと社会保険の加入・喪失の手続きなども行っており、年金関係の相談を専門にやっているわけではないので、 もしかしたら年金相談センターなどのほうが丁寧に応対してもらえるかもしれません。 (何度か年金相談センターを利用していますがそのような印象を受けました。) http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/ の都道府県名をクリックすると、連絡先が出てきます。 お住まいの都道府県に年金相談センターがあるとよいのですが。 >経験者 としたのは、年金の手続きを行った経験がある程度という意味で使いました。誤解を招いてしまったようで申し訳ありません。 (検索して上記で紹介したような本があるのだとわかり、 こちらとしても参考になりました。有難うございました。)
お礼
ご回答ありがとうございます。確かに、社会保険事務所は、社会保険の加入などの事務をしており、年金相談と言っても個人の障害年金のことはあまり説明が上手でないような気がしました。年金相談センターのことは初めて知りました。近くを調べてみます。
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
原則として、障害が固定していない場合で、障害の状態にある人が、障害基礎年金の裁定請求をできることになっているのは、 初診日から1年半ということになっています。 しかし、 >広汎性発達障害と診断された 場合には、障害が固定していて、これ以上はよくならないということが残念ながら確定している場合には、障害が固定した日でも 障害基礎年金の裁定請求は可能なのではないかと思います。 念のため再度社会保険事務所に相談されてみてはいかがでしょうか? それと、総合病院の小児科は廃止されているとのことですが カルテ(診療録)の保存は、5年間と法律(保険医療機関及び保険医療養担当規則)の中で、定められているので、 カルテは残っているのではないかと考えられます。 最初に相談された総合病院に、カルテについてはお問い合わせになられたほうがよいと思います。 まずはご参考まで。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。社会保険事務所の相談係は、あまり親切ではないので、どなたか経験者にお尋ねしたかったのです。 例えば、障害固定とは、息子のように医師から生まれながらの障害と言われた場合、どの時期をいうのでしょうか。最初に小児科にかかった時点なのか、それとも18歳で精神科にかかった時点なのか? それすらも良く分かりません。 初診の小児科は、すでに7年前のことなのでカルテはないとのことで、その旨の証明書を依頼してあります。とても、気が重いのですが、やはりまた、社会保険事務所に相談するしかないですね。
お礼
ご親切に詳しく教えていただき、ありがとうございます。たまたま社会保険事務所が職場の近くにあったもので、そこに相談しましたが、年金相談センターと言うのがあるのですね。実は、勇をきして再度、社会保険事務所の相談コーナーに行きました。今回の担当者はよく話しを聞いてくれて、20歳前障害のため、障害固定の時期がいつかと言うことを別の部署にも問い合わせてくれました。かなり時間はかかったのですが、結局先天性の障害ならば診断書の時期は、なんと20歳になった日から3ヶ月以内の診断でよいとのことでした。おかげさまで解決はしたのですが、相談の担当者によって教えてくれる内容がずいぶん違うので怖いなと感じました。障害年金は本人にとって一生のことなのに。今度何かあったら年金相談センターに行ってみようと思います。