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障害年金の障害認定日についての課長通達の解釈とは?
- 厚生年金保険及び船員保険の障害年金の障害認定日の変更等に伴う事務の取扱いについての課長通達によると、障害認定日は初診日から1年6カ月経過した日以後の診断書であり、診断書の提出はその3カ月以内に行われる必要があるとされています。
- しかしながら、他の情報源では、障害認定日は初診日から6カ月後の診断書であり、2度目の不服申立の結果で障害認定日からの支給が認められた例もあります。
- 厚生年金保険及び船員保険の法令等データベースサービスには、経過した日以後や請求日以前といった表現があり、解釈の違いがあるようです。
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有難うございました 詳しくご説明いただきスッキリしました 法律的な言い回しってのが やっぱり苦手です 勉強になりました