• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の障害認定日)

障害年金の障害認定日についての課長通達の解釈とは?

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金保険及び船員保険の障害年金の障害認定日の変更等に伴う事務の取扱いについての課長通達によると、障害認定日は初診日から1年6カ月経過した日以後の診断書であり、診断書の提出はその3カ月以内に行われる必要があるとされています。
  • しかしながら、他の情報源では、障害認定日は初診日から6カ月後の診断書であり、2度目の不服申立の結果で障害認定日からの支給が認められた例もあります。
  • 厚生年金保険及び船員保険の法令等データベースサービスには、経過した日以後や請求日以前といった表現があり、解釈の違いがあるようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

年金用診断書の診断書現症年月日に関する運用通知ですね。 この通達では、「現症とはいつのことをいうのか」ということを定めています。 したがって、「初診日から一年六月を経過した日以後三月以内の現症」という部分をひとくくりにして読まなければいけません。 (注:初診日当日を起算日として、民法の期間計算の原則にしたがって一年六月を数えてゆきます。) まず、「初診日から一年六月を経過した日」を迎えてなければならない、というのが、1つ目の条件。 次に、「初診日から一年六月を経過した日」を起算日として、そこから三月以内でなければならない、というのが、2つ目の条件です。 したがって、提出がいつであっても、上記の範囲内の日付の現症が年金用診断書に書かれていれば、障害認定日請求(遡及請求を含む)が可能です(◆)。 この日付の範囲を、障害認定日現症といいます。 同様に、「請求日以前三月以内の現症」うんぬんという定めがありますね。 こちらも、考え方同じです。 請求日を起算日として、そこから三月以内の日付でなければならないわけです。 これが満たされれば、事後重症請求が可能で、請求日現症といいます。 「経過した日」とは、「経過する日(満了日)」の翌日のことです。 民法で考え方が定められているので、これを準用して考えてゆきます。以下のとおりです。 (暦日で考えてゆきます。) 参考: http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/KikanKeisan.html 1)月の初日から起算する場合 ◯ 満了日 ‥‥ 最終月の末日 ◯ 根拠 ‥‥ 民法第143条第2項 本文 ◯ 満了日の具体例 ・ 1月1日から起算して2か月は平年なら2月28日、うるう年なら2月29日 ・ 1月1日から起算して3か月は3月31日 ◯ 経過した日 ‥‥ 上記満了日の翌日 2)月の途中から起算し、最終月に応当日(同じ日付の日)がある場合 ◯ 満了日 ‥‥ 最終月の応当日の前日 ◯ 根拠 ‥‥ 民法第143条第2項 本文 ◯ 満了日の具体例 ・ 1月20日から起算して2か月は3月19日 ・ 1月31日から起算して2か月は3月30日 ◯ 経過した日 ‥‥ 上記満了日の翌日 3)月の途中から起算し、最終月に応当日(同じ日付の日)がない場合 ◯ 満了日 ‥‥ 最終月の末日 ◯ 根拠 ‥‥ 民法第143条第2項 ただし書き ◯ 満了日の具体例 ・ 1月31日から起算して1か月は平年なら2月28日、閏年なら2月29日 ・ 3月31日から起算して1か月は4月30日 ◯ 経過した日 ‥‥ 上記満了日の翌日 以上のことを踏まえて、仮に、初診日が平成22年8月31日である事例があったとします。 このとき、どのような扱いになるかを考えてみましょう。次のようになります。 ◯ 初診日 ‥‥ 平成22年8月31日 ◯ 1年6月が経過する日(満了日) ‥‥ 平成24年2月29日(うるう年) ◯ 1年6月が経過した日(満了日の翌日) ‥‥ 平成24年3月1日[障害認定日] この事例のとき、「初診日から一年六月を経過した日以後三月以内の現症」とは、平成24年3月1日を含めて、そこから暦日で3か月以内の平成24年5月31日までです(★)。 つまり、障害認定日請求の年金用診断書では、平成24年3月1日から平成24年5月31日までの範囲内のこと(これが「現症」だから)が書かれなければいけません 同様に、事後重症請求するとき。 たとえば、上の事例で、仮に、平成30年5月31日を請求日として事後重症請求するとします。 すると、平成30年5月31日から起算して過去に3か月以内を数えるわけですから、「★」を逆にたどるようなイメージで、平成30年3月1日から平成30年5月31日までの範囲内が「請求日以前三月以内の現症」です。 > 初診日から1年6カ月が障害認定日で そのとおりです。上述した「◆」のところです。 > そこから3カ月以内でないと障害認定日請求はできないとありました。 正しくは、「障害認定日請求(遡及請求を含む)を行なおうとするかぎり、障害認定日以後3か月以内の現症が診断書に示されていなければならない(★)」との意味です。 障害認定日以後3か月以内にあわてて請求しなければいけない、という意味ではありません。 そんなことを認めてしまったら、遡及請求[実は、障害認定日請求そのものです]もできませんから。 要は、「★」の条件を満たせば良いのです。 > 障害認定日から6ヶ月後の診断書で障害認定日請求を行い、2度目の不服申立の結果、障害認定日からの支給が認められました。‥‥とありました 通達の解釈の違いでもなんでもなく、そのとき限りの特殊な運用の1つに過ぎません。 ですから、いつでもこのような運用がなされるはずはなく、あくまでも通達での取り扱いにしたがいます。 上記「★」の要件は満たしていないけれども、総合的に勘案したときに、「障害認定日以後3か月以内の現症が“障害認定日以後6か月後の現症を示した診断書”でも推認できた」ので、あくまでも特別な例として認めましたよ、というだけの話です。 たかだか3か月ちょっとで激変してしまうような障害状態ではなかった、というわけですね。 ごく稀にそういうことが認められる場合もある、というだけのことなので、そこは特殊な例だと割り切って下さい。 (こちらも、そんなことをいつもいつも認めていたら、矛盾だらけになって通達などが意味をなさなくなってしまいますので。)  

jessy007
質問者

お礼

有難うございました 詳しくご説明いただきスッキリしました 法律的な言い回しってのが やっぱり苦手です 勉強になりました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 障害年金の障害認定日と請求について

    例えば初診日がH26年1月1日の場合で障害が治癒しない場合、障害認定日は1年6ヶ月後のH27年6月1日になると思うのですが、申請には障害認定日以降3ヶ月以内の医師が症状を書いた診断書が必要となっています。障害が治癒しないケースの実務では初診日以降最短でも1年6ヶ月に、この3ヶ月を加えた1年9ヶ月目以降でないと障害年金の申請は出来ないという事でしょうか?それとも1年6ヶ月経過の障害認定日が来れば申請できるという事なのでしょうか? 障害年金に詳しい方が居れば、教えて下さい。

  • 障害年金の認定日の診断書について

    いつもありがとうございます。障害年金の遡及請求についてですが… 「障害認定日から1年以上経っている場合の請求をいいます。 診断書は障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成されたものと、請求日前3ヶ月以内のものの2枚が必要です。」 とありますが、認定日から4ヶ月や、5ヶ月の診断書では全く駄目なんでしょうか?例外などはないのでしょうか?

  • 精神障害年金認定日について

    初診日から1年6か月(3か月以内)が認定日でその時点の症状をカルテを下に診断書に記載する事であっていますか? 自分の診断書は初診日から2年8か月の症状が書いています その頃が体調が良かったので書かれています どちらが正しいのでしょうか? 宜しくお願いします

  • 障害年金の遡及請求時の現症年月日について

    精神障害における遡及請求(裁定請求)でも、20歳前障害の診断書については「障害認定日の前後3か月以内の現症のもので可とする」で間違いないでしょうか? 庁文発0520001号では、20歳前障害の診断書については「障害認定日の前後3か月以内の現症のもので可とする」となっているようです。 しかしながら、下記のkurikuri_maroonさんの回答では、「障害認定日以降3か月以内の現症」のみで、「障害認定日前の3か月以内」がありません。 障害認定日前の3か月以内で診断書を書いてもらうつもりですが、ちょっと不安になっています。 http://questionbox.jp.msn.com/qa6504258.html 1 障害認定日請求(障害認定日後1年以内に請求するとき) ・ 障害認定日以降3か月以内の現症 ・ 20歳前初診による障害基礎年金のときに限っては、障害認定日の前後3か月以内の現症で可 (平成21年5月20日 庁文発0520001号で改正) 2 障害認定日請求による遡及請求(障害認定日後1年以降経ってから請求するとき) ・ 障害認定日以降3か月以内の現症、裁定請求日前3か月以内の現症(計2通の診断書) なお、初診日、平成14年11月(16歳11ヶ月)。障害認定日に想定している診察日(現症年月日)、平成17年11月(19歳11ヶ月)。裁定請求日、平成25年6月を予定。 (裁定請求日前3か月以内の診断書も別の病院ですが依頼します) 以上、よろしくお願いします。

  • 年金請求書の書き間違え 認定日請求

    障害年金のオレンジ色の年金請求書に書き間違えをしてしまって、認定日請求ができなくなってしまったかどうかが知りたいです。 20歳前障害で障害年金の事後重症請求を申請している者です。 13歳の時に初診日があります。 事後重症請求の申請が認められ次第、認定日請求をしたいです。 今回間違って記載してしまったと考えられる点は 年金請求書の ・初診日から1年6か月目の症状は軽かったが、その後悪化して症状が重くなった。 に〇を付けてしまった点です。 これに〇を付けてしまうと、認定日請求を放棄したことになるのでしょうか。 それとも、20歳前障害で、診断書は20歳前後3か月以内の診断書を出すため、 20歳前後3か月以内の状態が障害として認められれば、大丈夫ということでしょうか。 放棄にはならないということでしょうか。 社労士に確認をとったところ、大丈夫とは言われましたが、不安です。 先日出したばかりなので、年金事務所は訂正に応じてくれるでしょうか。 ご回答いただけると助かります。 補足 事後重症請求から認定日請求に変更する場合 理由書が必要ということですが、その内容は http://www.nenkin-seisin.jp/14120718961900 「障害認定日には障害等級に該当しないと思い込んで事後重症請求をしてしまいましたが、障害認定日に等級該当する可能性があることがわかったため、今回の請求に至りました。」 http://syogainenkin119.com/faq8.html 「よくわからないまま手続した。」 「遡って請求できるとは知らなかった。」 「簡単に手続できる方だけ出した。」 「しかし、最近になって調べて見たら遡及請求ができることに気付いた。」 年金事務所では、「はいわかりました。」とふたつ返事で書類を渡してはくれないでしょう。どうしてそうなったかを丁寧に聞き取りされるはずです。 等を理由書に記述すると書いてある記事をみつけました。 このように理由書に記載することによって、 認定日請求は可能になるのでしょうか。

  • 障害年金の障害認定日請求について

    障害年金の障害認定日請求について質問です。 障害認定日時点の通院先が廃院していたことから、障害認定日から3か月以内の診断書を取得できない問題が生じています。 この場合、障害認定日請求はできないのでしょうか。 また、現在手元にある資料は以下の3点です。 ·障害認定日2週間前の日付が記された診断書のコピー ·障害認定日から3か月以内の精神科受診領収書 ·障害認定日と同月から取得した障害者手帳の記録。以降4年間所有する。 もし仮に障害認定日請求が可能というご意見の方がいましたら、その他具体的なアドバイスをいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 障害年金 障害認定日

    うつ病を患ってるものです。 障害年金の障害認定日「初診日から1年6ヶ月後の日が障害認定日となる」について教えてください。 例えば、初診日から2年間はうつ病の症状が障害年金をもらうほど悪くなく、そのあと全く仕事ができない精神状態になり障害年金を受け取りたいと思っても、初診日から1年6ヶ月後の日の状態で審査されるのでしょうか?

  • 障害年金の障害認定日について

    障害年金の障害認定日について 5年程前からうつ病で通院しており、先日、病院の勧めで年金の請求をし、通知が返ってきました。 結果は、2級ということで3ヵ月後から支給されることになったのですが、障害認定日は、今月からに なっていました。請求時には、障害認定日が初診から1年半後になり、現在までさかのぼって、 過去分をまとめて支給されると思っておりましたので、年金事務所に確かめると認定日付近の 診断書が提出されていなからでは、ないかと言われました。 こちらは、年金事務所が求めた書類を揃え提出したのに結果がこれでは、納得いきません。 この場合、不服申し立ての申請という形をとることになるのでしょうか? 又、障害給付裁定請求書に認定日が請求時か事後かの選択でどちらにまるをしたのかも不明で、 現在提出書類の写しを取り寄せてもらうようお願いしてたところです。 上記2つの不備が重なると書類上では、つじつまが合うので問題く受理されたのかも知れません。 再請求は、通りにくいそうでうですが、どなたかご経験のある方、知識のある方教えてください。

  • 障害者年金の障害認定日について

    こないだ統合失調症って診断されたのですが、5年前に別な病院でうつ病と診断されました。障害認定日は1年6ヶ月経過してないといけないんですよね。いつから1年6ヶ月なのですか?

  • 障害年金 認定日の障害状態の証明

    お世話になります。 現在うつ病にて通院中で、障害年金の申請準備をしている者です。 初診から、1年6ヶ月後の認定日時点(平成22年)の診療所(初診時及び現在の通院先と別診療所)が医師死亡により、つい先日廃業しました。 当然ながら、診断書作成依頼は出来ません。 1.認定日の頃は、現在よりも症状は著しく悪かったので、診療録の複写を取得し、現在の主治医にその診療録から当時の障害の程度についての書面を出してもらうなどの方法によって、認定日時点の状態が、障害等級に該当していたことを証明することはできますか? 2.あるいは、全く別の方法があるでしょうか? 3.遡及請求が出来なかったとすると、事後重症として請求になると思いますが、認定日時点の障害状態の証明は不要になるのでしょうか? (初診日の証明:受診状況等証明書 + 現在の診断書の2通でいいのでしょうか?) その辺りについて、ご教授の程お願い申し上げます。