- 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の障害認定日請求について)
障害年金の障害認定日請求について
このQ&Aのポイント
- 障害年金の障害認定日請求に関する問題が生じています。
- 障害認定日から3か月以内の診断書を取得できない場合、請求はできないのでしょうか。
- 手元にある資料は、診断書のコピー、精神科受診領収書、障害者手帳の記録です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- munorabu
- ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.1
》障害認定日請求が可能というご意見の方がいましたら 確実なお話は出来ませんが、閉院後に受診されている新たな病院の医師や最寄りの障害年金相談センターで相談される方が無難だと思います。 おそらく新たな病院でのカルテの確認や、初診当時の病院の診察券やお薬手帳、医療機関が発行した領収書等の資料をもとに初診日を明らかにすることになると思います。 先ずはお手元にある資料を持って相談の予約をしましょう。