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障害基礎年金 遡及請求について
先日、広汎性発達障害にて障害者手帳二級を交付されました。 体調不良が続くため仕事にも行けず、障害年金を遡求から 申請することにしました。通院歴などですが、 16歳 摂食障害にて受診(初診日) 19歳 精神科転院 20歳 通院中断 (この間通院なし。借金やバイトを転々とし、結婚) 33歳 子どもを考え出し不安になり通院。広汎性発達障害診断 37歳 育児で病状悪化、手帳二級取得 38歳 現在 年金申請検討中 となっております。摂食障害との互換性ありとのことで 初診日は16歳の8月ごろとされています。初診のカルテは 破棄されているものの、20歳の時の病院で初診の紹介状 原紙と、当時のカルテが残っており、受信状況証明書と、 20歳前後三ヶ月以内の摂食障害での診断書があります。 今の病院と、初診、転院後の病院は異なりますが、 現在の病院で発達障害と摂食障害との関係性があることは きちんと証明していただけるとのことです。 ですが、20歳当時は、摂食障害のみで、年金の基準からは 該当しないのではないかと思い、詳しい方にお聞きしたく 質問いたします。今の先生にしっかり書いてもらえれば 当時は摂食障害でも遡及で認定される可能性はありますか? よろしくお願いします。
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- simotani
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事後重症での請求になります。つまり遡りの請求については却下の可能性大です。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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方向性が逆ですよ。 診断書を書いてもらってから‥‥ではなく、まず最初に専門家へ相談すること。 ポイントを絞り込んで、より受けられやすくしてもらうことです。 診断書の内容は基本的にカルテに沿ったことしか書けないものの、書き方と言いますか、ある種のコツのようなものがあるんです。 それは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準や等級判定ガイドラインに沿ったものであること。言い替えると、それらで求められている事項を落としてはダメなわけで、これは、専門家でないと気づきにくいのです。 ですから、まずは専門家にアドバイスをいただく‥‥。 その上で、診断書を、それらの基準などが活かせる方向で平易かつ的確に書いていただく‥‥。余計なことを書き過ぎず、それでも、基準以上のことはきちんと書いていただく‥‥。表現方法の問題でもあるわけです。 あなたの場合は、遡及は無理だと思っています。既に詳しく述べたとおりです。 しかし、事後重症請求としては、受けられる可能性があると思っています。 また、発達障害というよりは統合失調症のような印象も受けますので、そういう方向で考え直すことも大事なのかな、とも思います。 いずれにしてもやってみないことにはわかりませんので、私の意見・見解がどうであれ、専門家などにお願いしてみてはどうでしょう? これ以上は、正直、お答えしようがありません。 精神の障害は身体の障害とは違い、検査数値や測定数値であらわすことが不可能ですから、直接的にあなたにかかわっている人・あなたをその目で見ている人が判断せざるを得ないからです。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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続けます。 初診日がいつになるのかということはひとまず脇に置くことにしても、どちらにしても、保険料納付要件を満たしているかどうかはとても重要です。 なぜなら、初診日のあとからいくら過去の分の保険料の納付を済ませても、障害年金を受けるための条件として組み込まれることはないからです。 要は、成人になったら、常に「保険料を決して未納にしない」ということを意識しておかないと、いざとなったときに困り果ててしまうことになるわけです。 経済状況(例えば、多額の借金)や一時的な精神状態の悪化(例えば、適応障害など)は考慮されません。 これは、本来の障害(継続性・連続性があるもの)とは無関係だからです。収入の多い・少ないが障害年金を受けられる・受けられないと結び付く、ということもありません。 つまり、個人個人の細かい事情が勘案されたりすることはなく、あくまでも法定の基準などが満たされているかどうかという点だけを見ます。 障害基礎年金の手続窓口は、市区町村役場です。 したがって、そのために区役所で相談したのだと思いますが、実は単なる窓口に過ぎず、専門的な知識を持ち得ていることはありません。 「摂食障害が初診日になるだろう」という見解じたいがそもそも間違いで、摂食障害が対象とはならないことを知っていたら、障害年金の請求をアドバイスするはずがないからです。 また、社会的治癒うんぬんはあくまでも概念のひとつに過ぎず、何々の場合には必ず社会的治癒になる‥‥などと決められているわけでもありません。個人個人の病歴を精査した上で、実態に即して判断されます。ケースバイケースとしか言いようがありません。 言い替えると、何だかんだと言っても、現時点で対象となる精神疾患であることと、保険料納付要件や障害認定基準を満たしている必要があるわけです。 内科や婦人科で睡眠薬をもらっているとしても、それが直ちに発達障害のせいだとは言えない、ということはおかわりになりますよね? まして、精神科医の指示の下での服薬でもありませんよね? 高熱のために頻繁に通院しているという事実も、これまた発達障害だけのせいではありません。 要は、精神の障害と関連付けることのできるようなものではないのです。 ですから、はっきり言って「無意味」です。 大事なのは、発達障害だと診断されたあとで、発達障害の治療や改善のための投薬や通院を必要としていたか、ということ。そして、そのことがカルテで明らかにできること。「発達障害という理由がちゃんとあり、その上で治療などがほどこされている」という証拠が求められるのです。 その証拠をもとにして記されるのが、年金用診断書です。 カルテをもとに、事実だけが記されます。医師がどのように見たのか、という点がすべてということでもあります。 本人からの申し立て事項などは、基本的には反映されません。精神の障害では、特に詐病(病気のふりをすること)を排除しなければならないので、より厳密に取り扱います。 結局、医師が「当人は発達障害である。そのために治療などを要し、何々という薬を投薬したり何々という療法をほどこしたが、現在、これこれといった状況であり、著しい困難を伴うために障害年金を受けられる程度であると推察する。」と判断して初めて、障害年金の請求のために整えられた年金用診断書が完成することになります。 発達障害という診断名だけではなく、「明らかにその発達障害のために治療などがなされた」という事実が必要になってくるわけです。 なお、主治医などが「障害年金を受けられるよ」などと判断することは、決してありません。「そうなるであろう」といった推測で診断書を書くだけであって、実際の支給を決めるのは主治医などではありません。 仕事ができない、ということだけをもって障害年金を認める、ということもありません。 どんなに困り果てているとしても、障害年金そのものの基準を満たさなければ、何ともしようがないわけです。 ですから、「どうしても!」といった場合には、区役所の担当者などではなく、障害年金を専門とする社会保険労務士に相談なさるしかないと思います。
補足
ありがとうございます、医師がどう書くかですか、まだどちらの診断書も完成していないので、もらってから専門の所に聞きに行ってみようかと思います。 私の場合は、どちみち棄却?却下されるだろうというご意見ですね。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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補足質問をありがとうございます。 結論から先に申し上げると、【障害認定日(20歳のとき)の時点では対象疾患とはならない(摂食障害だから)ので、遡及請求(厳密には「障害認定日請求の遡及」)として請求する意味はない】ということになってしまいます。 さらに、【その後精神科に転院しながら、20歳を迎えてすぐに通院を中断している】ことや【のち33歳になるまで通院なし】ということをも踏まえると、私見ではありますが、摂食障害の影響がそのときまで連続していたとは考えにくいのです。 前回までの回答の繰り返しになりますが、「摂食障害が発達障害から来ている」という理由で遡及するには、かなりの無理があります。 まして、摂食障害じたいが対象疾患ではありません。 そのため、もしも遡及を考えるのならば、20歳当時に重い精神疾患でなければならなくなります。 しかし、実際の病歴を見ると、直後に通院中断があり、しかも長期に亘って通院なしが続いています。治療を必要とはしなかった、というわけで、重い精神疾患であった可能性も否定されてしまいます。 したがって、現実的な対応をしてゆきたいのならば、「33歳で広汎性発達障害と診断された」ことを起点とするしかないのではないか?、と思います。 その上で、【現在、発達障害のために日常生活上で著しい困難を伴っている】ということで事後重症請求とする‥‥。遡及はあえてあきらめるわけですね。 このような方向性を採るならば、現在の症状の重さ次第ではありますが、受給の可能性がないわけではありません。 以上のとおり、「受給でき得る可能性が全くない」というわけではありません。【遡及を考えるには無理があり過ぎるが、しかし、事後重症請求として通る可能性は残されている】ということになるのですから。 私としては、事後重症請求であれば、発達障害(2次障害としての、現在の精神疾患状態を書き添えてもらうこと)としての障害年金が通るのではないか、と考えています。 ただ、初診日をどこに取るか、という点が変わってくる可能性が大きいので、必ず、年金事務所や社会保険労務士に相談してからのほうが良いでしょう。 この段階で請求をすっぱりあきらめてしまうのは、得策ではないと思います。 遡及には無理があるにしても、事後重症請求は検討なさって下さい。 もちろん、審査・判定・決定は日本年金機構にゆだねられますので、そこだけはご理解をお願いします。 そのほか、障害年金を専門とする社会保険労務士(社会保険労務士ならば誰でもよい、というわけではなく、障害年金を専門にしている方のこと)に相談しても良いと思います。 事実、最も過去の受診から年月が経ちすぎているため、相当の困難も予想されてきますから、専門家の助言やサポートを受けたほうが良いように思います。 なお、相談じたいにはお金はかからず、実際にその社会保険労務士の方にすべてをお願いしたあとでお金がかかってきます。そのときに最終的に決めても遅くはないはずです。 少しでも可能性が残されているなら、現実の生活状況などを考えたときに何らかのチャレンジ(障害年金の請求)はしてみるべきではないでしょうか。 遡及にこだわり過ぎないようにする、という点がポイントになるのではないかと考えています。
補足
ありがとうございます、遡及に関してなのですね。 33歳時点では、借金や精神状態が悪く(当時は適応障害か何かの診断がある)、年金未納です。後に凄い大金で請求がきて、なんとか分割で親に借りたりして払いましたが、その時点で受給資格なしです。 あと、初診日については区役所の担当の方に相談したところ、摂食障害が初診日になるだろうと言われたので、過去に遡って受診状況証明書を書いてもらいました。言われた通りに動いているのにこれで社会的治癒と言われて却下されたら、意味がわからないのですが、、。空白といえ、内科や婦人科で睡眠薬を貰いにいったり、頻繁に高熱を出すのでそれで通院したりはしてますが、これも無意味の扱いですか?これも診断書が全て必要なんでしょうか。 もう、あまりにうるさいのならもいいい(ただでさえ仕事もできず、しんどいのにこれ以上無理)とおもってしまう前に、専門の方に相談するほうがいいのかもしれませんね。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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摂食障害が精神障害や発達障害としては認められない、というのは、発達障害の正式な概念うんぬんとは無関係です。 そもそも、発達障害だから摂食障害になる、ということはありません。 逆に、摂食障害の人がすべて発達障害であるわけでもありません。 これを「相当因果関係なし」といいます。 精神疾患(統合失調症やうつ病など)の症状として摂食障害があらわれることは多い(無為[何もできず、ただぼーっとし続ける]という症状のため)が、発達障害ではそれが主な症状となることはない、という考え方です。 要するに、「摂食障害という症状は、もともとの疾患(この質問で言えば、発達障害そのもののこと)と密接な関係があるとは認められない」ということです。 摂食障害は、神経症の一種です。 障害年金の対象となる精神疾患(統合失調症、うつ病[そううつ病、双極性障害を含む]、てんかん、知的障害、発達障害など)ではありません。 ある種のとらわれでノイローゼ状態になり、強迫神経症で手の皮がずるむけてもひたすら洗い続ける、ということと同様の状態だ、ととらえています。 そして、その「とらわれ」や「こだわり」は、必ずしも発達障害だけが原因だとは言えないので、結果として、摂食障害 ≠ 発達障害 となるのです。 また、内分泌系の異常(ホルモン異常)としての内科的疾患である、という考え方もあって、以前は、内分泌系疾患として特に、摂食障害のことを思春期やせ症や神経性食思不振症などと呼んでいました。過食症も同様です。 ですから、発達障害の概念うんぬんとの関係ではなく、摂食障害そのものの考え方(あくまでも神経症である、という考え方)が影響しています。 いずれにしても、摂食障害であるとされた当時に、統合失調症やうつ病といった精神疾患としての症状があらわれていなかったのなら、障害年金の対象としては認められません。 つまり、そのような理由から、遡及はできません。 広汎性発達障害は、医学的には生まれつきのものだとされます。 しかし、障害年金の制度上は、成人になってから初めて発達障害としての初診日があると、保険料納付要件を厳しく問うことになっています。 要するに、ただ単に「これこれこういう障害である」と認定されるだけではダメで、一定の保険料納付実績がないとNGになります。 初診日の前日の時点で、初診月2か月前から13か月前までの1年間に、保険料(国民年金保険料、厚生年金保険料)の未納があってはなりません。 あるいは、20歳以後初診月2か月前までの公的年金強制加入期間(国民年金、厚生年金保険)の月数の3分の2超が保険料納付済(国民年金保険料、厚生年金保険料)になっていないといけません。 そのため、もしも「事前に保険料納付免除を受ける」ということをしないままで未納がたまってしまった場合は、たとえ生まれつきの障害(本来、発達障害は生まれつきの障害だが‥‥)であっても、こと発達障害の場合には、障害年金を受けられなくなってしまうケースが生じます。 上のときには、保険料を納めなくとも受けられる「20歳前初診による障害基礎年金」とはならず、20歳以降の初診日のときに加入していた公的年金制度の種別の違い(国民年金だけか、それとも厚生年金保険に入っていたか)によって、障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかが分かれてきます。 こういった違いもしっかり認識しておかないと、「発達障害だと証明してもらえれば、障害年金を受けられる!」と早合点してしまいます。残念ながら、そんなに甘いことはありません。 「摂食障害当時は発達障害とはわからず、単なる無能扱いをされた」ということですが、はっきり申しあげて、個人個人のそういった事情などは勘案されませんので、いくら主張してみたところで意味がありません。 障害年金という制度上で定められた諸々の基準に合致するのか・しないのか、ということによって、ある意味で「淡々」と「なかば冷酷」に判断されています。 割り切れないものが多々あるとは思いますが、そのあたりは制度上の制約・限界でもあるので、現状では納得していただくしかないと思います。
補足
詳しく書いてくださりありがとうございます、 ということは、私は申請する意味がない(するだけ無駄)ということですか?診断書もお金がかかるので、本当に絶対無理とわかれば、やめたほうがいいのかなと?
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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回答3への補足です。 回答の根拠とした資料のURLを紹介させていただきます。 非常に貴重な内容ばかりなので、よろしければ、ぜひともご参照ください。 ◯ 摂食障害は神経症とされ、単独では原則的に認定対象外 ‥‥ http://www.shogai-nenkin.com/panic.html 当時診察した医師が、当時のカルテに基づいて、年金用診断書で「精神病の病態を示している」と記載することがきわめて重要。 そうでなければ、認定対象外となる。 精神病の病態とは「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」又は「気分(感情)障害[うつ病、躁うつ病(双極性障害)]」の病態をいう。 このような病態が示されているときは、年金用診断書「(13)備考」欄にその旨と、示している病態のICD-10コード(精神疾患を番号化して分類したもの)を記入しなければならない。 ◯ 発達障害で障害年金を受けられるケース ‥‥ http://www.shogai-nenkin.com/hattatsu.html ‥‥ http://www.shogai-nenkin.com/hattatsu-rei.pdf ◯ 精神の障害による障害年金の基準(PDFファイル) ‥‥ http://goo.gl/lhyjc0 [国民年金・厚生年金保険 障害認定基準] ‥‥ http://goo.gl/TMqU97 [同 精神の障害に係る等級判定ガイドライン] ‥‥ http://goo.gl/jRCOVb [年金用診断書 様式(ガイドラインと関連)] ◯ 発達障害と精神疾患とが併存しているときの取り扱い方法 ‥‥ http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf
補足
詳しくありがとうございます。 摂食障害のころは、まだ発達障害の正式な概念がなかった時代(1998年前後)かとおもうのですが、それで認められないというのもありますか? 私の病名は広汎性発達障害で、生まれつきのものだと説明を受けたのですが、、摂食障害の時は、学校や周りの人からもただの無能扱いを受けていただけで、自分でも発達障害があるなんてわかりませんでした。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
- ベストアンサー率80% (304/377)
結論から先に書きますと、摂食障害は神経症とされます。 障害年金の制度上では、その症状がどんなに重かろうとも、神経症は障害認定の対象から外されます。 つまり、支給対象にはなりません。 但し、単なる摂食障害ではなく、明らかにうつ病や統合失調症の誤診として摂食障害とされていた場合(=摂食障害は表面的なものに過ぎず、ほんとうはうつ病や統合失調症としての症状であり、かつ、それらの診断がなされた場合)には、そのときに限って、精神の障害として認められます。 これらのことは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(日本年金機構のホームページで公開されています)や機構内の内部通達・業務処理要領(非公開)などできちんと決められています。 発達障害があとから判明した場合は、摂食障害はもちろんのこと、うつ病や統合失調症についても診断名を変更し、あくまでも発達障害全体として判定する、という決まりもあります。 その上で、摂食障害やうつ病・統合失調症のような症状を、発達障害の2次障害としてとらえます。 これが「関係性」です(「互換性」という表現は誤り。また「相当因果関係」という表現もありますが、これまた別物なので、「相当因果関係」と表現するのも誤り。)。 言い替えると、障害認定日において発達障害としての障害年金の基準を満たしている必要があります。 このとき、初診日が20歳到達日(20歳の誕生日の前日)よりも前にあって、かつ、その初診日から1年6か月を経過してもなお20歳に到達しないために、「初診日から1年6か月を経過した日」が障害認定日になるのではなく、20歳到達日が障害認定日となる、という特例があります。 そのため、20歳到達日をはさんだ前後3か月間のときの障害の状態が記された年金用診断書(障害認定日請求)が必要です。 受給できるかどうかを考えることができる障害年金の種類は、「20歳前初診による障害基礎年金」のみです(初診日が20歳到達日よりも前にあり、かつ、当初診日において国民年金にも厚生年金保険にも入っていないため。)。 遡及請求というのは、障害認定日請求用の年金用診断書と事後重症請求用の年金用診断書と、計2通を出します(障害認定日のあと1年以上経ってしまってから障害認定日請求を行なうときは必ず2通が必要!)。 障害認定日請求というのは、障害認定日のときの障害の状態で認定してもらうというもので、いわゆる「遡及請求」を含みます。 事後重症請求というのは、障害認定日請求ができないとき(障害の状態が軽いか基準を満たしていないとき、障害認定日前後に受診していないとき)に、請求日(窓口提出日)直近の障害の状態で認定してもらうものです。 その上で必ず「障害認定日請求として請求します(いわゆる「遡及請求」)が、もしも障害認定日請求が認められないのならば、事後重症請求として審査して下さい」という旨を書いた、所定の合意書のような書類(年金事務所で入手可)を添えます。 発達障害での「20歳前初診による障害基礎年金」となるわけですが、障害基礎年金には1級と2級しかなく、より軽い2級であっても、単なる摂食障害として請求してしまったら対象外です。発達障害としての社会生活の困難・不能を強調し、かつ、異常行動(自傷・他傷)が顕著であること[病的傾向]が示されなければなりません。 学業や職業生活(就労)に多くの困難を伴い、コミュニケーションにも著しい困難があるために対人関係が破綻する、という状態でもあります。 このようなことを考えると、私見ではありますが、20歳当時の状態を障害年金の対象となる発達障害としてとらえることには無理があります。 その後に結婚されている・子どもさえ設けている、ということを考えると、対人関係の破綻の度合いがそれほどとは考えられないからでもあります。 また、途中で通院が中断されているので、その期間の長さ次第では、実は、関連性が否定されることすらあります(実際の認定結果が医師の見解とは違ってきてしまう、ということ。)。 現在の障害の状態をもとにすれば、その程度次第ではありますが、事後重症請求としてのみならば、障害年金を受けられる可能性は出てくるとは思います。 しかしながら、発達障害としての請求をするなら、結果的には、おそらく同様に基準を満たすことはできないと思います。 重い自閉症などのためにコミュニケーションがほぼ取れない発達障害を想定しているためで、家庭を築いている発達障害者などは想定外なのが現実です。 医師がどのように考えているのかはわかりませんが、正直、摂食障害や発達障害として請求しようとすることには無理があるように感じます。 それよりも、単純にうつ病や統合失調症として請求したほうが通りやすくなるのも事実です。 なお、精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は、手帳が先になる場合は相互に無関係です(逆に、障害年金が先になる場合は、手帳の級は障害年金の等級と一致させることになっています。)から、「手帳が◯級だから、必ず年金も◯級になる」などということはありません。 現医は、障害認定日時点には、実際にはあなたを診察していません。 実際に診察していない者が過去のことを書く、というのは、医師法で禁止されており、厳重な処罰(詐欺行為として)の対象です。 現医ができるのは、「初診先からの紹介状が20歳当時の受診先に送られ、その原本がある」「当時のカルテに◯◯と記載されている」ということを証明する、ということだけで、現医の主観(たとえば、当時の摂食障害は発達障害から来ている‥‥などといった意見)を付け足すことはできません。 そういった意味からも、遡及(障害認定日請求)には無理があり、事後重症請求だけを考えてゆくしかないように思います。
- D-Gabacho
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20歳当時の状態が年金支給の基準に該当しなかったとしても、現在の状態が支給基準に該当するなら、事後重症による年金支給が認められます。この場合、年金を申請した時点からの分が支給されることになり、過去の分までさかのぼって請求することはできません。 (参考)日本年金機構の障害認定基準に関する説明ページhttp://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
申請を行い、認定を受けてからです。 認定を受ける前のものは、認定できません。
補足
すみません、もう少し詳しく教えてください。 認定を受けてからです、とは、受けてから何なのでしょうか?
補足
統合失調ですか⁉️それは初耳です。よく聞く宇宙からの電波とか、幻聴などはないのですが、、多分診断もされなさそうなのですが、医師に診断を頼むということですか? 順序が逆なのは承知の上でしかたありません、相談するつもりなく進めて来たので、現在もう診断書作成に入ってもらってます。なので、これから二度手間覚悟で相談する、ということです。