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診断書(精神の障害用)様式第120号の4について

私は、障害厚生年金を請求しようと手続きを踏んでいるものです。 実は、5年前に遡って、障害年金の請求がしたくて まずは、受診状況等証明書を初診日に該当する病院に記載してもらい、 次に、初診日から1年6ヶ月経過後の診断書(精神の障害用)と、 現時点における診断書(精神の障害用)をそれぞれ別々の病院にて 記載してもらったのですが、どうしても初診日から1年6ヶ月経過後の 診断書の封筒の中身が気になってしまい、つい封を開けて 診断書の中身を読んでしまいました。 この行為は、法律に抵触する行為となってしまうのでしょうか? これから社会保険事務所に行く予定ですが、ものすごく不安です。

  • a-c-e
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回答No.2

受診状況等証明書も診断書も、 記載漏れ等が無いか否かをまず障害者本人が自ら確認し、 万が一それらがあれば、 社会保険事務所に提出する前に医師に訂正を求める、 という性質のものです。 さらに、医師・ソーシャルワーカー・障害者本人の3者で よくすり合わせながら記載してゆく、 という方法を採ることが望ましいことですし、 障害者本人が記載する病歴・就労状況等申立書の記述内容との 整合性が取られないと裁定に不利が生じますから、 そういった意味でも、 本人がきちんと目を通しておかなければならない書類です。 したがって、開封して中を読んでしまっても、一向にかまいません。 また、開封されてしまったものが不正とされることもありませんし、 効力が失われる、ということもありません。 以上のように、その書類が持つ意味を知っていただきたいと思います。 また、間違った情報には振り回されないで下さいね。 したがって、そのまま社会保険事務所に出していただいても、 何1つ心配はありません。  

a-c-e
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 ちなみに、もう一つご質問させていただきたいのですが、 開封してしまった初診日から1年6ヶ月経過後の診断書のマル6の、 「傷病が治ったかどうか。」の年月日が空欄になっておりました。 この空欄は、このまま気にせずに一度、社会保険事務所に 診断書を提出してから、何か指摘を受けるまで、そのまま待つべきか、 それとも社会保険事務所に提出する前に、 医師に年月日の記載のほどを催促するべきか、 どちらがよろしいのでしょうか? アドバイスのほど、よろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

回答No.3

>開封してしまった初診日から1年6ヶ月経過後の診断書のマル6の、 >「傷病が治ったかどうか。」の年月日が空欄になっておりました。 致命的なミスとなので、大至急、医師に修正を求めて下さい。 この年月日が空欄だと、決して受給につながりません。 障害認定日、という言葉を耳にしたことがあると思いますが、 この日付こそが、その空欄に書かれるべき年月日です。 ここが空欄の場合は、社会保険事務所が返戻することになり、 受理してもらえません。 基本中の基本です。 だからこそ、障害者本人がきちんと目を通す必要があるのです。 なお、「傷病が治った」という表現が誤解を招くのだと思いますが、 これは、障害の状態が固定したことによって、 緊急的・積極的な治療をひとまず終えて安定した、との意です。 必ずしも「医学的に病気が治った」ということを意味せず、 年金の用語では「社会的治癒」とか「症状固定」などと言います。 裁定請求の際に提出する書類のすべては、 必ず、提出前にコピー(できれば2部)を取って、 ご自分のお手元に保管しておいて下さい。 何らかの照会がある場合が多いので、非常に役に立ちますし、 さらに、障害年金の受給が決まった後、 一定年数毎に誕生月に提出する義務のある障害状況確認届を 医師に書いていただく際(診断書そのものです)、 前回との比較が容易にできる、という意味でたいへん重宝します。  

a-c-e
質問者

お礼

迅速で的確なご回答、ありがとうございました。 これで自信を持って、社会保険事務所へ出向く事ができそうです。 本当に、本当に、ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

法律には触れませんが、その診断書は「本物でない」として受け取ってくれません。 再度ドクターに記載をお願いしましょう。 今後開封はしないように! 開封すると診断書の効力無くなります。

a-c-e
質問者

お礼

アドバイスのほど、ありがとうございました。 以後、このような行為に対しては、注意をしていきたいと存じます。

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