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うつ状態で約2ヶ月休職しています。先日会社から呼び出しがあり、

pasocomの回答

  • pasocom
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回答No.3

>最初に提出した診断書の治療期間が延長してしまった場合、会社は現在と同じような休業補償を打ち切ってもかまわないのでしょうか? >最初に予定していた治療期間終了を理由に病気が完治してなくても会社は退職を社員に迫ることは合法なのでしょうか? ともに違法です。労働基準法をご覧下さい。 「(解雇制限)第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間(中略)は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。」 役に立たなくなったから解雇するなど言語道断です。 さて、上の例外規定(81条の規定)には下記のように書いてあります。 「(打切補償)第81条  第75条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。」 つまり労働者は最長3年間病気療養する権利があるのです。 さらにこの75条の補償とは 「(療養補償)第75条  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」 これは、現実になかなか守られていないでしょうが、業務上のうつ病であれば、その治療費は会社が負担すべきものなのです。 この補償が3年継続しても治癒しなかった場合には、しかるべき退職金を払って解雇してもいいよってことになっているのです。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 困ったことがあったら、下記のような相談センターにご相談下さい。 http://www.rodosodan.org/

joak
質問者

お礼

わかりやすい説明、ありがとうございます。 雑巾のように使うだけ使ってボロク(使えなく)なったら 退職しろとはわがままにもほどがあります。 とても悔しかったですが、良いアドバイスを受け 立ち向かう気が沸いてきました。

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