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会社役員は休職をできるのでしょうか?

私は勤めている会社の取締役をしております。 かねてから体調不良の為、病院で診ていただいたところ、医師より病気により当面は治療と療養を要するとのことで手術等も考慮に入れるように言われました。医師より病気の内容の診断書をいただきました。 自分でこのまま仕事をつづけながら治療をしていくことが難しいと思い、まずは健康を取り戻すべく、社長に休職したい旨、診断書と共に休職願を提出しました。 社長より取締役は法律上休職をすることはできない、よって辞任するように言われました。 取締役は法律上休職することはできないのでしょうか? ご存知の方が居られましたら、回答を頂けたらと存じます。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 質問者さんが役員報酬の件で会社に迷惑をかけることを心配していらっしゃるなら、仕事をしない間も堂々と報酬を受け取るか、辞任するしかないようです。  私は会社の常勤役員ですが、スクーターに乗って信号待ちで停止しているとき後ろから脇見運転の軽自動車に追突されるという交通事故で、約2ヶ月役員としての仕事が全然できなかったので、会社は私に報酬を2ヶ月分払わないことにしようとしたのです。そして、私は加害者からその分をもらって穴埋めすることにしようと。  そしたら税理士事務所の担当者が言うのです。「そうすると、定時同額支払制度に反するから、会社にその何倍も税金がかかりますよ。報酬って、給料と違って、仕事をしていなくても支払わなければならないんですよ。同じ時期に同じ額しはらわないと、1年分まるまるが、損金にならなくなりますので、会社にかかる税金が驚くほど増えます。それでいいのですか」  おそろしい制度なんですよ。  いや、形は常勤役員だけど、実際は従業員と同じ仕事しかしていないので、税務署員がよくやるように『実質的に見れば』私は従業員だし、なんだったら定款を変えてもいいですよ、と言ったのですが、「ダメです。形式だけで判断しますし、そうでなくても、役員とみなします」と言われてしまいました。  ですから、仕事はできなくても、(辞任するのが筋かもしれませんが、2ヶ月3ヶ月程度で治癒が見込める場合など)どうどうと報酬を受け取るのが、会社のためだったりするかもしれません。参考にどうぞ。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

取締役には休職という考え方はありません。 その代わり毎日出勤するという義務もありません。このあたりは一般労働者と違うところです。 非常勤取締役というのもありますね。 取締役は株主から委任の関係で経営を任されている立場です。経営とは必ずしも毎日仕事をするばかりでなく、時々会社に来て経営全体の状態を見て意見を言ったりするということもあります。 従って毎日来なかったからといっても取締役の職務を全く果たせないということでも無いのです。 従って、あなたの例はしばらく休んで療養すれば仕事に戻れる可能性があるのならばそうすることにする。 あるいは長期的に復帰が困難であればもう取締役の義務を果たせないということで辞任するのどちらかでしょう。 でもその社長も「取締役は法律上休職をすることはできない、よって辞任するように」というのもいささか冷たい話しですね。 取締役は大体が高齢者ですから常にこういう問題はあります。一般的には、療養をさせてしばらく様子を見て、無理ならば辞任してもらうというのが普通でしょう。 いずれにしても任期は最長2年ですから、再任のときに健康が十分でなかったらその後は無いと思ったほうが良いでしょう。 ここは良くお考えになって、療養の上復帰をしたいと申し出るか、辞任するかのどちらかですね。 でも取締役の解任は株主総会の特別決議ですから、あなたが自分で辞任しない限りは社長でも辞めさせることはできません。このことはあなたの立場の強いところでもあります。この点も含めて、まだがんばるか引退か良くお考えになったらと思います。

08kazuhiro09
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。流れを理解することができ、心が楽になりました。 今はまず、休養しながら健康を回復し、仕事に復帰していけるようにしたい と思います。

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