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診断書「うつ状態」

私は現在、アルバイトとして就業中です。 ここ1か月気分が優れず、心療内科に通ったところ、「うつ状態」の診断が出ました。もう何をするもの辛いし、処方された薬は副作用で眠気が異常です。 先週の土曜日に医師に [適用障害][うつ状態] ・一ヶ月の自宅加療が必要 の様な内容の診断書を頂きました。 その診断書を、今週の月曜日に上司に提出したところ 「アルバイトなので休職制度はないし、自己退職となると失業保険の待機期間の3カ月無収入になるよ。それに退職の手続きは進めるけど、7月末まではかかるかな」といわれました。 アルバイトなので休職制度がないのはなんとなくわかりますが、保険は去年の7月から現在まで、社会保険・健康保険・雇用保険などに加入しています。 ここで質問なのですが、 1、こういった場合、傷病手当などは出るのでしょうか? 2、うつや病気が原因での退職の場合も「自己都合」になり、失業保険に待機期間が発生するのでしょうか? 3、一刻も早く休職(退職)したいので診断書を発行していただいたのですが、やはりこういった場合でも特例なく退職までには1ヵ月ほどの時間がかかってしまうのでしょうか? 色々調べてみても、無知なものでなかなか理解ができませんのでご相談させていただきまいた。 分かりにくい表現などたたございますと思いますが、どうぞ、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

それだったら休職なんて大袈裟なものでなくていいから、5日とか1週間ぐらい休んで退職するようにして傷病手当金の継続給付を受けられるような形で頼んでみたら。 そもそもうつ病を理由に解雇と言うのは下記のように無効なのですから http://www.makino-law.jp/media/PDF/hanketsu_utsubyo.pdf せめてそれで一発脅かしておいて、でもそれを会社と争おうとは思わない退職は素直に受け入れます、だからせめて傷病手当金の継続給付を受けられるような退職の形にしてくれと言っているのにそれが無理なのでしょうか、ぐらい言ってやればいいでしょ。 別に会社が金を出すわけじゃないんだから、会社は損をするわけじゃないし。 折角健康保険に入っているのだから、とにかく傷病手当金の継続給付が受けられるような形にしてもらってから辞めることです、イヤだから逃げるように辞めればそのときはいいけどその後の生活はどうするのですか。 会社に何を言われもご無理ごもっともと言ってたんじゃ展望は開けませんよ。 それで泣き言ばかり言っても沈んでいくばかりです、とにかく引くべきところは引いても仕方ないけど引くべきでないときはちゃんと主張しなきゃ。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >1、こういった場合、傷病手当などは出るのでしょうか? 傷病手当金として認められれば出ますし、前述のように退職後もある期間は支給されます。 認められるかどうかは最終的には健保の判断ですから、可能性は高いが断言は出来ないと言うことです。 >2、うつや病気が原因での退職の場合も「自己都合」になり、失業保険に待機期間が発生するのでしょうか? 雇用保険の失業給付は働ける状態であり働く意志があり仕事を探しているが見つからない人が受給資格があるので、病気で働けないなら受給資格がありません。 ですから前述のように継続給付と言う制度があり、失業給付の受給期間の延長の制度があり、就労可能になった段階で受給を開始するようになるのです。 >3、一刻も早く休職(退職)したいので診断書を発行していただいたのですが、やはりこういった場合でも特例なく退職までには1ヵ月ほどの時間がかかってしまうのでしょうか? 一般にはそんなにかかりませんが、結局どこの会社でも辞める人間には冷たいと言うことです。 いい会社いい担当者であれば退職する本人のことを考えて迅速に処理してくれるのでしょうが、そうでないところも多くやめる人間の事務処理は後回しや時間のあるときなどと言うことも結構あるからです。 >それに退職の手続きは進めるけど、7月末まではかかるかな」といわれました。 ということは退職は7月末になると言うことですか? それまではどうなるのですか、実質的には休職と言うことですか?

noname#139467
質問者

補足

とても詳細的なご回答ありがとうございます。 >ということは退職は7月末になると言うことですか? それまではどうなるのですか、実質的には休職と言うことですか? 質問内容にも書いた通り、私の雇用形態(アルバイト)には休職制度がないらしいのです…。でももうどうしても会社にくるのも、居るのも苦痛で…。でも性格的にそんなことは直属の上司には言えません。そんなこと言っている場合ではないことは分かっていますが今、こうやって生きていることがもう精一杯なんです。 有給も消化してしまったし、欠勤すれば「お休みします。すみませんの話じゃ済まなくなってるので、しっかり考えて」と上司から返信のメールがきます。(勤怠管理は全てメールなのです。)もうどうしていいのかわかりません。 私は早くここから居なくなりたいです。本当は転職も早くしたい…です。。

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