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失業保険の受給期間延長後の待機期間

病気にて退職しました。退職前より傷病手当の支給を受けており、暫く療養が必要なので今すぐには働けません。失業保険の受給期間の延長の手続きをし、働けるようになったら失業保険の申請をする予定です。 退職理由は自己都合です。待機期間7日+3ヶ月後の支給となると思いますが、例えば療養期間が6ヶ月かかった場合、6ヵ月後に申請した場合同じくその手続きをした日から待機7日+3ヶ月後でないと失業保険は給付されないのですか?それとも待機3ヶ月は過ぎているので、すぐに給付されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

〉この離職区分は職安で交渉して変えられる可能性ってあるんでしょうか? 離職票には、離職理由について、会社が書き込む欄と本人が書き込む欄がありますね? また事業主が○をつけた離職理由に異議の有無を書く欄も。 職安のサイトで説明されているとおり、離職理由は、会社・離職者双方の言い分を聞いて職安が判断するものです。 まずは係員に、診断書を出すなどして説明をすべきかと。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2
laventura
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 アドバイス通り、診断書を出して説明してみます。 詳しく説明して頂き大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

傷病手当→傷病手当金 「待機期間7日+3ヶ月」良くある間違いですが、「待期7日+給付制限3ヶ月」です。 ※字も違う。 そもそも、「自己都合」にも二種類ありまして、給付制限があるのは「労働者の責めによる解雇」か「正当な理由のない自己都合」のときです。 体調不良による退職(離職)なら、「正当な理由のある自己都合」であって、給付制限の対象にならないはず。 職安ではどのような認定でした?

参考URL:
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0104.html
laventura
質問者

お礼

ご返答ありがとうござます。URLも参考になりました。 体調不良(会社のストレスで自律神経失調症になり、現在自宅療養中です)による退職ですが、会社から送られてきた離職区分は4D(正当な理由のない自己都合退職)になっていました。3C(正当な理由のある自己都合退職)なら3ヶ月の給付制限がないようですが。 この離職区分は職安で交渉して変えられる可能性ってあるんでしょうか?

  • 4994
  • ベストアンサー率19% (95/487)
回答No.1

手続きをした日から待機7日+3ヶ月後かと思います。

laventura
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。自己都合の場合、延長手続き後さらに3ヶ月の給付制限があるんですね。暫く働けないので、働けるようになってからさらに3ヶ月の給付制限は金銭的に厳しくなりそうです。

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