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うつと診断されましたが、自己都合で退社を進められています
- 先日うつの診断を受け、職場のパワハラが原因で休職を申請しましたが、会社からは有休消化を勧められ、自己都合で退社するように言われています。
- 休職の場合は傷病手当金が支給される可能性がありますが、会社は手続きをせずに辞めさせたいとしています。
- 自己都合で辞めると失業保険の支給額や退職金の支給額が減る可能性があり、労基法上も制約があるようです。悩んでいる状況で一層病気が進行している感じです。
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整理しますと 1 身体の不調に伴い心療内科に診察を受けに入ったところ 鬱との診断で休業療養の必要があるとのこと。 2 欝の原因は職場のパワハラが原因。 (これは、しかし貴方の所見?医師の所見?労働基準監督署の所見?のいずれかは不明) 3 その旨会社に告げて 病気休業の申請を行ったところ 有給休暇を使用するように進められた。 また 業務に支障があるということであれば退職して療養をするように勧奨された。 4 経済的に 退職金の金額、雇用保険の給付、の点で 会社都合の解雇にして欲しいがどうすればよいかわからない 5 労基法上このような解雇があってよいのか? という事であれば 1 休業の必要があるという診断書を会社に提出したのですから 私傷病であれば健康保険の私傷病休業の申請を行って 休職の辞令を受け 復職に向けて治療に臨む事になるかと思われます。この場合解雇制限があるわけではありませんが解雇権の濫用にならないように 勧奨は出来ても解雇は相当の理由がなければ出来ません。 おそらく業務に耐えられない健康状態の場合の解雇は就業規則に載っていると思われます。 しかしその場合は会社都合です。 2 原因が業務遂行上 労災を申請し 業務起因性のものであると労働基準監督署から認められた場合 労災療養費と 労災休業補償手当ての対象になります。 この場合は解雇制限の対象になりますので 特別な要件に該当しない限り解雇は出来ません。事業主が犯罪として捕まります。 労災申請は会社に頼んで拒否されれば自分だけでも出来ます。 3 勧奨 ほのめかしは解雇命令ではありません。やめるといわなければ良いのですから やめるといわなければ解雇にはなりません。 4 会社都合にしてくれればやめても良い。という事であれば あっせんを依頼するのも手です。 県の労働局の相談窓口で相談してください。 5 労基法上は、法理として安全配慮義務が守られているかどうか。更に業務起因性で故意または重大な過失があって貴方が傷害に陥った場合 労基法も民法も含めて損害賠償の対象になります。 但し 事実関係の確認が第3者にも可能なようにしなければいけません。
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- 80521255
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同じカテゴリに同じ質問をされている様ですね。 納得行く回答が来なかった為に再質問ですか? 私の経験から話ます。 先ず労災の認定は無理と考えて下さい。就労と病気の因果関係が証明しにくいからです。 有休を消化したら、私傷病休職の届けを出して下さい。傷病手当金の請求もできる様になります。 退職願を出していなければ、会社は辞めさせる事はできません。休職扱いになる筈です。 その後どうしたいのか、書いてありませんのが、傷病手当金の請求は必ず退職前にして下さい。退職しても通算で最大1年6ヶ月でますので。 私の場合、3年間の私傷病休職の後、昨年復職しました。
- osamin
- ベストアンサー率34% (99/290)
大変お困りですね。 パワハラが原因でうつ発症なら労災認定されることもあります。 また自己都合退職を強制されたら、人権侵害となることもあります。 具体的に相談に乗ってくれるのは やはり有償となる弁護士や社労士でしょうが まずはパワハラ・労災は労働基準局に 人権侵害なら法務局が当局(国家権力)の窓口です。 当局から電話1本、確認の電話を入れてもらうだけで 態度が変わるかもしれません。 態度が変わらず、あるいはかえって強く退職勧告を受けるようなら 戦う覚悟も必要です。 当局に正式に訴えて 平行して精神的苦痛の賠償請求訴訟予告通知を 内容証明で送付しましょう。 納得がいかないまま、退職したら一生悔いがのこりませんか。 負けてもトコトン戦えば、納得出来ます。
- IdleMaster
- ベストアンサー率25% (55/215)
絶対に自分から止めてはいけません。 迂闊に退職願などを書くと、自己都合扱いにされてしまうので、 要求されても頑として断りましょう。