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休職延長か退職か

適応障害により1か月休職しています。 本日診察で1か月休職延長の診断になりました。 診断書は提出しましたが、来週で最初の休職期間が終わりますが、そこで休職を延長せず退職するということは可能でしょうか? 退職した場合、自己都合になり失業手当の受給は2か月もしくは3か月待ってからの支給となりますでしょうか?

みんなの回答

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17627/29437)
回答No.3

こんにちは 会社との雇用契約書があれば、それに則った形になりますが どちらも選べると思います。 延長するメリットは、直ぐに働けない場合は失業手当が出ないこと 就活しても理由で難しいことがあげられます。 デメリットとしては、会社に対して強いマイナスな気持ちがあると それが適応障害となって表れていることもあり 体のことを考えると辞めてすっきりして、快方に向かうことも 考えられなくはないです(友人がそうでした) なので、これからの収入のめど、体調などを考えて 決められた方がいいのではないですか?

  • are_2023
  • ベストアンサー率31% (301/954)
回答No.2

>休職を延長せず退職する 可能です、退職は労働者の一存でできます しかし、退職するより休職の延長の方が良い 退職しても働けないなら失業手当はでません 自分の意思で退職してるから自己都合退職です、さらに失業手当は働く意志のある人に就職までの保証に支給するもので働く意志がない、又は働けない事情があるなら手当はでません

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

会社が認めるのなら 休職を延長した方がいいと思います。 理由は 健康保険が使える。 無給の休職でも健康保険の傷病手当金を受けられる。 労働者側からの退職の申し出は何時でもできるが 申し入れすれば自己都合となる。(受給制限3ヶ月) また雇用保険の失業給付は 失業しているから受給できるのであって 病気で働けないのなら働けるようになるまで受給はできない。 (延長手続をして受給開始をずらす)

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