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失業給付の受給期間延長解除について

精神障害を理由に休職後、退職に至りました。 傷病手当金を受け取っていたので、退職後失業給付の受給期間延長手続きをしました。 病気は現在寛解状態にあり、転職活動も出来る状態であり、 また傷病手当金の受給期間も満期が近づいてきたので失業給付を受給したいのですが、 その際3ヶ月の待機期間や求職活動の認定は必要になるのでしょうか?それとも待機期間や求職活動無しで失業給付はもらえるのでしょうか? ちなみに受給期間延長手続きをして3ヶ月経っています。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

求職活動をしない場合失業の状態では無いと判断される為失業給付金は受けられません。 失業給付金を受けるには就労の意思と能力を有しながら尚職業に就けない事(「失業の状態」と云います)を受給の条件としており「日々の失業の状態」を認定日に一括して査定する為、求職活動をしない=就労する意思が無い=失業の状態では無い~失業給付金は支給出来ないとされます。 失業給付金は就労不能を理由とする健康保険傷病手当金とは異なり、単に就労可能であれば受給出来るといったものではありません。もし、就労不能な状態が初診から18ヶ月経過後引き続き存在する場合には厚生年金・国民年金の障害年金を申請する形になります。これで厚生年金3級に認定された場合は制限付きで就労可能とされる為この認定通知を添えて求職活動を行います。厚生年金や国民年金が支給決定した場合、精神障害者保健福祉手帳を市役所に請求出来ます(年金無しでも申請は可能ですが通らない場合も多いです)。手帳が出たら職安の担当部署が変わります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>転職活動も出来る状態であり  ・医師の診断書を提出して、延長の解除をする   給付期間に入ります(給付制限期間の3ヶ月は付かないはず)   認定日に求職活動の認定を受ける(認定される求職活動が必要)    ・・給付期間に入った日から認定日の前日までの期間の失業給付が後日支給される   以後は、28日ごとに認定日が有り、求職活動の認定を受けます

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

待機期間なし求職活動ありで失業給付がもらえます。

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