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失業給付金の受給について。

質問させていただきます。 今年3月末に1年間働いた所を退職し、4月に出産したため、延長の申し込みをしてあります。 ハローワークでは、後日給付の手続きをした場合、待期7日のみで3ヶ月の給付制限はないと説明を受けました。 保育園の申し込みの関係で、来年の4月から就職したいと思っていますが、 例えば12月に手続きし求職活動を始めて1月に就職先が内定した場合、働き始めるのが4月からだとしたら、受給はどうなりますか? 失業給付については『すぐに働ける状態じゃないと失業給付金をもらう対象にはならない』とありますが、4月以前に保育園に入れるのが難しいとしたら、保育園に入れる4月以降に手続きし求職活動をしなければいけないのでしょうか。保育園の申し込みには、就職が決まった状態の方が有利なので早めに就職先を決めておきたいのですが・・・。 無知ですみませんが教えてください。 お願いします。

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  • sidegreen
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回答No.3

失業給付を受給する為には、すぐにも就職できる状態であることと職安が仕事を紹介した場合にその仕事に素直に就けるかどうかを問われます。 退職理由によりすぐ給付を受けられる状態なのかは不明ですが給付制限が無いものとして考えると・・・・ 12月に手続きして1月に就職が内定し、先方の会社が4月からの採用とするのであれば就職するまでの間受給できますが、故意に4月から働きたいと同意を求めるなら受給できない立場にあると思います。 後者の考えの場合は、再就職手当ての満額支給を考えてはどうでしょうか!?支給残日数が3分の1以上あり、かつ45日以上あれば支給額の何割か給付されますよ。(7割くらいだったかな??)詳しくはハローワークで聞いてみてください。

sora0814
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自ら4月からとは言ってはいけないということですね。。 再就職手当てについて調べてみます。

その他の回答 (2)

回答No.2

1年間働いた所を退職ということですが、ここで、重要なのは、出産のため退職とはいえ、自己退職か、出産のため休むので、解雇されたかで、状況が、違います。 後日手続きをした場合、手続きから、3ヶ月給付制限を受ける可能性が、あります。この理由ですが、出産休暇は、法律で、認められて いて、前後60日前後(会社によってもっと多かったりする)の 休暇は、とれますので、それをとらずに、やめたと言うことは、 自己都合とされてしまいます。 ここで、重要な書類が、離職票(または、同様の証明書)に、 退職の理由が、かかれています。また、そのときに、サインを して、送り返すのが、通例です。 もし、自己都合とかかかれていて、その下に異議などの欄に 記載しないで、出したり、送り返していないと、会社側の 記載通りになってしまいます。 ですから、12月に手続きした場合、1月からの給付か、 4月からの給付かは、上に記載した、退職理由の所によります。 内定が、でても、実際に働くまでは、失業中と同じ扱いですが、 これは、所轄のハローワークで変わってくる、特例みたいな 事項になります。この場合、失業保険給付手帳には、所轄の 職業安定所所長の許可、裁量によるとなっています。 その前に、出産のため、休むから、解雇されたなどという 会社だったら、それはそれで、労働法に違反しますが。 私の場合は、状況理由は違いますが、会社より退職を 迫られたのですが、これでも、自己都合になってしまいます。 (ただし、これも、所長の裁量で、実質的な解雇とされる場合も あるそうです。)

sora0814
質問者

お礼

ハローワークで、3ヶ月の給付制限はないと説明されたのに、 制限される場合もあるという事ですか? 12月に手続きしても4月からじゃ意味ないですもんね。 調べてみます。ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>例えば12月に手続きし求職活動を始めて1月に就職先が内定した場合  ・働ける状態になったので、求職活動を始めた、1月に内定したが、私としてはすぐにでも働きたいのだが、先方は4月からの採用との事になった、のであれば仕方ないでしょう、先方の意向ですから  ・この場合、失業給付は4月の就職日、出社日の前日まで支給されます  ・または、働ける状態になったので、求職活動を始めたがなかなか良い案件がない、就職セミナー等を受けているが、3月になってやっと決まりました、4月から就職です 以上の様な回答ではいかがでしょうか、わかりにくいですか

sora0814
質問者

お礼

4月からで決まっても、続けて求職活動をしていれば給付の対象にはなるということですね。 ご回答ありがとうございました。

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