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失業保険の受給期間延長についてです。

失業保険の受給期間延長についてです。 90日間の支給で失業保険が満了になるはずでしたが、特定受給資格者ということで、給付期間が60日延長されるとのことでした。 しかし就職が決まったので、延長給付は受けずに支給満了となりました。 ところが実際勤務してみたのですが、業務内容等、初めの条件と色々違い、今また再離職を考えています。 その場合、再求職の手続きをすれば、延長されることになっていた残りの期間(60日分)の給付は受けられるのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.2

>ところが8/17の認定日の前に、就職の内定が決まり手続きに行きましたので ただ認定日の前ということで無く具体的に内定が決まったのは何月何日なのですか? もっと言えば8月5日の前なのか後なのかと言うことです。 8月5日以前の内定であれば受給できるということです。 例えば8月1日に就職が内定すれば所定給付日数が5日残っいるのですから、前回回答したように 『5日(所定給付日数の残日数)+60日(個別延長給付の日数)=65日 で最大65日の受給が可能と言うことです。』 となるということです。 つまりあくまでも個別延長給付は所定給付日数が残っている場合に適用されるのです。 もし8月5日を過ぎてしまっていたなら、所定給付日数自体がないので個別延長給付は適用は出来ないと言うことです。

unakite1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、そうですか~。 内定の連絡を頂いたのは、8/5です。 最終日、ということになりますね…。 やはり給付満了、ということになってしまいますね。 丁寧に教えて頂き助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.1

>特定受給資格者ということで、給付期間が60日延長されるとのことでした。 個別延長給付というこですね。 >その場合、再求職の手続きをすれば、延長されることになっていた残りの期間(60日分)の給付は受けられるのでしょうか? 受給できます。 例えば所定給付日数が90日で85日受給したところで就職したとすれば 5日(所定給付日数の残日数)+60日(個別延長給付の日数)=65日 で最大65日の受給が可能と言うことです。 また再就職手当は個別延長給付の期間は適用されません。

unakite1
質問者

補足

回答ありがとうございます。少々説明不足でしたので、捕捉させて頂きたいと思います。 8/17日=最後の認定日、 90日の支給は8/5で満了(前回7/21~8/5、最後の16日分支給) 8/6から、個別延長給付が開始されるハズでした。 ところが8/17の認定日の前に、就職の内定が決まり手続きに行きましたので、そこで90日の受給期間は終わり、個別延長給付の手続きをせずに終わりました。 回答を頂いたあとに必要書類などの確認のため、ハローワークに電話をしました。 そうしたら90日の受給期間は満了し、個別延長給付手続き前に就職の内定があったため、支給終了となっており、60日の個別延長は受けられない、と言われました。 本当にその通りなのでしょうか? また、何か方法はないのでしょうか? 回答宜しくお願い致します。

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