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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険について)

失業保険について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の受給条件や期間について知りたいです。
  • 失業保険を受給中に就職した場合の採用証明書の提出義務について教えてください。
  • 失業保険を満額支給された後もハローワークに行く必要があるかどうか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18652/31067)
回答No.1

こんにちは 担当の方にきちんと確認したほうがいいと思います。 1.満額支給された場合はそれで終了となりますので、採用証明書は必要ありません。   >受給期間満了日がH27年11月17日 この日は、何らかの理由で受領できなかった場合に、この日まででしたら 支給されますという日なので、満額終了なら関係ないです。 2.採用証明書は、支給されている途中では必要になります。 期間によって再就職手当がもらえます。 3.受給期間は前出通り、受給できる期間ですので、満額で受給された場合は そこで終了となります。就職依頼に行くかどうかはご本人次第です。 このブログが判り易いと思います。 頑張ってくださいね。ご参考になれば幸いです。 http://blog.taisyoku.jp/?eid=341077

その他の回答 (1)

  • cbm51901
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回答No.2

1.「採用証明書」は、再就職手当を受給する場合に必要となる書類です。もし12月16日より90日間で満額支給された後、就職されたのであれば、再就職手当の受給要件は喪失しているため、「採用証明書」を提出する必要はありません。再就職の事実については、新しい就職先での雇用保険加入により自動的に把握されます。 2.「採用証明書」は失業者の利益(再就職手当の受給)を確保することで、再就職を促すためのものです。再就職手当の受給要件の一つが、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること」です。従って所定給付日数が3分の1以上残っている限りにおいて、再就職手当の受給権利が残っているので「採用証明書」を提出する意義はあります。一方、雇用保険手当の満額受給後であれば、採用証明書を提出する意味も必要もありません。 3. 失業保険の満額受給後は、ハローワークに行く必要はありません。その後、再就職したなら、再就職先の方で雇用保険の手続きをとるはずですから、就業情報はハローワークに自動的に引き継がれます。

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