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失業保険について

はじめまして。 失業保険について質問です。 現在失業保険の受給期間中で給付日数は90日あります。 すでに給付制限は解除され、先月28日が2回目の認定日でした。 この段階で残りの支給日数は63日ありました。 仮に今短期(来月末まで)の仕事に就いた場合、 失業保険はどのように支給されるのでしょうか? 例えば来週月曜日に上記の仕事に就いた場合、 先月28日から今月17日までの基本手当が支給されるのでしょうか? そして8月末に再び失業した場合、 再び基本手当が支給されるのでしょうか? ハローワークでもらったしおりを読んでも イマイチわからないので、 ご存知の方がおられましたら 回答よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>ハローワークでもらったしおりを読んでも >イマイチわからないので、 だよね~。 お役所仕事は話を難しくするからね。 で 本題 Q.仮に今短期(来月末まで)の仕事に就いた場合、失業保険はどのように支給されるのでしょうか? A.短期就労の申請をハローワークにすることが大前提。 申請して了承されれば就労期間の失業保険は支給停止となります。 退職後、支給日数の残りを28日周期で支給されます。 それと覚えといた方が良いことがあります。 今回の失業保険は、離職日より1年間となってます。 その1年間の間に90日分の基本手当が貰えるというルールです。 詳細は冊子を見るより聞かれた方が良いかもしれません。

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