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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険の給付延長に関し)

失業保険給付延長に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 失業保険給付延長に関する質問です。離職理由は34で、現在失業保険受給中です。会社都合による個別延長給付では、現在就職できてない場合、最大60日間の延長が認められているそうですが、自己都合での延長はできるのでしょうか。
  • 現在頭位性めまい症と診断され、失業手当を病気の理由で引き続き延長できるか質問しています。再度症状が悪化する可能性があるため、就職はできるが給付の継続が不安です。
  • 質問内容は、自己都合での失業保険給付延長の可否についてです。具体的には、頭位性めまい症の診断を受け、病気の理由で失業手当を引き続き受給できるかどうかを確認したいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・個別給付については下記の様になっています  倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより 離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、 給付日数が60日分延長されます  1.受給資格に係る離職日において45歳未満の方  2.雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方  3.公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方 >自己都合(理由コード:34)で延長はできないでしょうか  ・解雇、契約否更新に当たらないので対象外 >病気が理由で引き続き延長できないか  ・個別延長にはその様な場合は含まれていない  ・病気が理由で就職が出来ない状態なら、通常の給付延長の対象

michelandy
質問者

お礼

ありがとうございます 参考になりました

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