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失業保険の受給期間延長について

平成15年の8月に妊娠、出産のため離職し、受給期間延長の手続きをしました。そのときにもらった書類では「…下記の日付を限度受給期間を延長することができます。…」とあり、「受給期間の延長期限:平成18年8月4日」となっています。 その下には「この期限を経過してから『求職の申込み』をした場合には失業給付が途中で打ち切られたり、受給ができなくなることがあります…」と書いてあるのですが、8月4日までに最初の手続きに行けば、満額いただけるということでしょうか? 別にいただいたパンフレット?では延長手続きをとっても延長期限満了日までに受給日数が終わらなければ、足りない分は給付されないと書いてあるので、今更ながら気になりました。 私の場合受給日数は90日です。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tipon
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.2

こんにちは。 通常、退職から1年間の間に失業給付を受給しなければ、 1年を超えてしまった所定日数の分は給付を受けることが できないのですが、出産、育児などで受給延長すると 通常の1年間に受給延長の最長3年間がプラスされて 4年間の間に受給が終わればOKということだと思います。 なので、例えば300日の所定日数の方が受給延長の手続きをしていて、 3年3ヶ月くらいしてから求職の申し込みをしたら、 全期間分受給することが出来なくなってしまいますよね。 説明が下手ですみません。

andand-sea
質問者

お礼

勝手に勘違いしていました。 具体的に例を挙げて説明してくださって ありがとうございました。

andand-sea
質問者

補足

今日ハローワークに行ってきました。 延長期限というのは「その日までに延長解除の手続きをしなくてはならない期限」ということで、その日までに求職の申込みをしたら、全期間分受給することができるそうです。 回答してくださった皆様、ありがとうございました。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

>8月4日までに最初の手続きに行けば、満額いただけるということでしょうか? ハローワークに出頭して、その日から失業の認定を開始しますので受給期間の最終日に出頭しても、満額もらえません。1日分のみではないでしょうか。 >延長手続きをとっても延長期限満了日までに受給日数が終わらなければ、足りない分は給付されないと書いてある そのとおりです。働く意思と能力がある状態であれば、すぐハローワークに出頭する事をお勧めします。子育てに専念するなら、失業給付の対象になりませんので、このままですね。

andand-sea
質問者

お礼

やはりそうなんですね。 勘違いしていました。 早急にハローワークに出頭します。 ありがとうございました。

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