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初めて正社員で働きます。ただし給料が手取り15万円のため

初めて正社員で働きます。ただし給料が手取り15万円のため 保険の主人の扶養から抜けないといけません、主人の給料は減額しますか?

みんなの回答

  • gooshinn
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.7

お給料の手取りを増やしたい方は下記のHPが参考になります。 給料 手取り http://fxland.web.fc2.com/kyuryo-tedori.html

参考URL:
http://fxland.web.fc2.com/
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

#5です >収入から、国民年金、健康保険、地方税、雇用保険、所得税と手取りから引かれると10万位しか残らなくなり、時給計算に換算すると「パート」で範囲内で働いた方がいいのではと考えています  ・とありますが >初めて正社員で働きます。ただし給料が手取り15万円のため  ・ともあります  ・最初の10万位の手取りなら、収入は12万位です  ・次の手取り15万なら収入は17.5万位になります  ・実際の収入はいくらなのでしょうか? ・収入から引かれるのは、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉徴収税、で、住民税は翌年(6月)から引かれる様になります  健康・・源泉徴収税を足して、大体支給額(交通費除く)の15%弱位です・・手取りは支給額の85%前後+交通費になります ・収入が12万位なら・・月額108333円(通勤交通費込みで)以内に抑えて、健康保険の扶養内にするのが一番お得です(1週間の勤務時間は30時間未満にしましょう・・社会保険に入らなくとも良くなります) ・収入が15万位なら・・そのまま働いた方がお得です、保険料等を払っても、ご主人の税金が増えても、上記の扶養内で働くより手取りは増えますから ・一般的に年収150万~160万で所帯として扶養内の限度一杯と手取りが同じ位ですから、180万ならプラスになります  (但し、ご主人が会社から家族手当の様な物を支給されている場合は、その年額を150万~160万に足して判断します:手当てが月に1万なら年額12万なので、162万~172万以上稼ぐのならプラスの様に)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

今年の12月までなら、  ・会社から貴方に対して扶養手当、家族手当、配偶者手当も様な手当てがご主人に支給されているのなら、その分が減ります  ・会社からその様な手当てが支給されていないのなら、毎月の手取りは変りません ・また、来年の1月以降からは確実に減ります   来年の1月から配偶者控除、配偶者特別控除の対象外になるので、月に引かれる源泉所得税の金額が若干増えますその分手取りが減ります(減る金額はご主人の税率に依ります:10%なら月額3200円前後、20%なら6300円前後)

yase001
質問者

お礼

早速の返信。回答ありがとうございました。大変参考になりました。 更に、質問です。 収入から、国民年金、健康保険、地方税、雇用保険、所得税と手取りから引かれると10万位しか残らなくなり、時給計算に換算すると「パート」で範囲内で働いた方がいいのではと考えています。  実際まだ2カ月しか働いていないため扶養内でやめたほうがいいか考えています。 せこい考えではありますが、アドバイスいただけませんか?

回答No.4

今年は給料6回?ですか。 であれば、15×6=90万で税法上の扶養には入れます。 配偶者控除は給与所得なら103万まで。配偶者特別控除は給与所得なら141万まで。 来年以降は配偶者控除は38万なので、ご主人の税額が10%なら3.8万、20%なら7.6万所得税が増えます。住民税の配偶者控除は33万です。税率は市区町村により違うので一概には言えません。 一番の問題は、健康保険の扶養から抜けなくてはならないことでしょう。 ご主人の会社の健康保険組合での認定になりますが、一般的に年130万の収入(通勤手当込)があると、扶養にはできなくなります。 この場合、ご自身でご自身の勤める会社の保険に入るか(勤務条件による)、国民健康保険に入るかです。いずれにしろ、保険料支払いの義務が生じますね。 また、ご主人の会社扶養手当が支給されているのであれば、それも対象外になる恐れがあります。こちらは会社の規定によりますので、収入がいくらとかはご主人に聞いてください。 まあ、通常は年180万なので割に合うかどうかのギリギリのところですかねぇ。

yase001
質問者

お礼

 ありがとうございました。大変参考になりました。  初めて働き、ボーナスのない正社員と入社してから聞かされ戸惑うばかりです。  初めてこんな社会勉強をしています。   

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 それから、貴方が今まで税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)だったなら、今年の1月から12月までの年収が103万円を超えれば、扶養にはできなくなりますので、所得税が増え給料の手取りは減ります。 来年6月からは住民税(前年の所得に対し翌年課税)も増えます。 103万円以下なら大丈夫です。

yase001
質問者

お礼

 早速の返事ありがとうございました。  今年に3月からの研修込みの4月から正式採用のため、今年いっぱいで10カ月働くことになります。  参考にさせていただきます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>保険の主人の扶養から抜けないといけません、主人の給料は減額しますか? いいえ。 貴方が扶養であろうとなかろうと、ご主人の保険料は変わりません。 会社で「家族手当」「扶養手当」が支給されている場合は、通常、支給されなくなり給料が減額になるでしょう。 ただ、これは会社の規則なのでご主人の会社に確認されることをおすすめします。

yase001
質問者

お礼

 ありがとうございました、主人の会社に聞きたいところですが、どこに聞けばいいのか分からずこんな形でみなさんに聞いています。ある程度自分で考えがまとまりこのまま働く意思ができたら、会社のほうに聞いてみます。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 減額というより、あなたの分の保険料もプラスされるので 負担も増えると言えるでしょう。 ご参考まで。

yase001
質問者

お礼

 本当にそのとうりですね。手取りからいろんなものがこんなに引かれるのかとびっくりしています。 ご忠告ありがとうございます。十分に考えたいと考えています。

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