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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税と自動車運転について教えて下さい)

相続税と自動車運転について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続の概算費用とメリット・デメリットを教えてください
  • 70歳の父の自動車運転についてどうしたら運転させないようにできるか教えてください
  • 同居している両親は自営業を廃業し年金生活となりました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>生前に遺産相続をした場合の… 生前に「相続」ということはあり得ません。 生前にもらうなら「贈与」です。 >概算費用とメリット・デメリットを教えて… 登記替えの費用は、相続まで待つことによる物価の変動を別にすれば、相続でも贈与でも大きな違いはないでしょう。 税金については、相続税と贈与税とでは大きな違いがあります。 特に、贈与税はあらゆる税の中で最も高いものの代表格です。 【基礎控除】贈与税 110万、相続税 5,000万 + 1.000万×[法定相続人数] 【税率】贈与税 200まで10%、相続税 1,000万まで10% http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm なお、贈与税の確定申告時に「相続時精算課税」を申告することによって、現時点での贈与税支払いを免れることはできます。 ただし、法定相続予定人が他にもいるなら、事前の調整が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >どうしたら運転させないようにできますか… 免許証を返納させる。 自治体によっては、恒例を理由に免許証を返納した人に、電車バス代の補助を受けられることがあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sky_blue77
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 国税庁のホームページを教えて頂き、とても感謝しています。 また具体的に書いて頂き、とてもわかりやすかったです。 自動車免許証については、今から自治体の補助を調べてみようと思います。 ただ都会ではなく、どうしても車が必需品となる傾向が強いですが、新たな楽しみとなればと思いつつ公共路線を調べてみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • h2yasi
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.4

相続時精算課税を使っても所有権移転するなら、登録免許税(税率が全然違います)、不動産取得税の面では違います。相続で移転したほうがお金はかかりません。 ただ、あなた一人が相続人であればよいのですが、他の相続人のかたが居るのであればその人と話し合いが必要です。もし、同居してるのだから自分の処にほとんど来るのが当たり前と思っていると、ふつうはもめます。

sky_blue77
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 このような仕組みもあることがわかりました。 基本的には両親の意志を尊重し実行したいと考えており、その中のひとつの選択肢となればと思っています。 まだまだ知らないことが多いと痛感しました。 どうもありがとうございました。

noname#112894
noname#112894
回答No.2

生前に遺産相続と言うことはありません。死なれた後に残された財産が遺産です。生前贈与になります。 贈与税は110万円までが無税で、課税されるのは、いくらに評価されているかで税額も変わりますから単に土地家屋と書かれても回答は無理です。 自動車運転にしても、ご本人の都合ですから、貴方の思い通りにするのは無理です。 ご両親を貴方の扶養家族にして、社会保険の被扶養者に申請することが出来ますが、年収が130万円以下で無いと申請されても却下されます。

sky_blue77
質問者

お礼

ご回答ありがとうごぞいました。 仰有られる通り、遺産相続ではなく生前贈与です。 だからなかなか調べられなかったと思いました。 また土地家屋については評価された結果となるとは思いますが、どのくらいなのかが知りたかったです。 社会保険への申請は無事に切替をすることが出来ました。 (ここ数年は赤字経営で、体調が良く何とか続けられればよかった) ただ車の運転は何とかしたいと考えています。 本人の意志もありますが、事故が起きたら当方だけの問題ではなくなりますから。 逆に本人に対してどれだけ車がなくて不自由さを感じさせないかを考えています。 どうもありがとうございました。

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (213/1126)
回答No.1
sky_blue77
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 相続時精算課税制度が、生前相続に類似した制度で上限2500万円だということがわかりました。 但し、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署へ書類の提出が必要なのですか。 また生前贈与として毎年110万円であれば相続税とはならないこともわかりました。 大変ありがとうございました。

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