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同居による住居の相続税の控除について
私は嫁です。夫の両親と戸建に同居(二世帯住宅ではありません)しております(義両親とは別世帯)が、実は私と子供達は義両親に相談せずに別居を決めたいのです。(義両親と私や子供達共にストレスが酷いので) 義父は遺産相続税の控除の為に同居しているから別居は我慢せよと言いますが、遺産を相続されるのは夫ですよね? 嫁の私と子供達だけ別居をするのでは控除になりませんか?
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遺産相続税の控除の為に同居している,というのは https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm これのことですかね。 相続人である夫が同居していることが条件であって,妻と子供には何の条件もありません。
お礼
そうですよねー…ありがとうございました!