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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税控除 同居障がい者老人のについてお願いします)

税控除 同居障がい者老人のについてお願いします

このQ&Aのポイント
  • 同居する障がい者老人についての税金控除について教えていただきたいです。
  • 両親と同居し、障がい者のための税金控除を受けるように勧められましたが、具体的な額がわかりません。
  • 年末調整ではなく早めの手続きをしたものの、まだ控除になっていません。再度年末調整で申告する必要があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>早めのほうが月々の給料から控除になるのとの… >今のところは控除にはなっていません… それは、取らぬ狸の皮算用ですからどうでも良いです。 8月からでも 10月からでも一緒です。 狩りの成果が出るのは、年末調整または確定申告です。 そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 >しかし、実際の年間控除となる額(私自身が控除になる額)がわからないので… 税務署で聞いた数字を全部足し算すると 163万円。 これが“税金控除”ではなく、「所得控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm サラリーマンの方のようなので、去年の源泉徴収票を出してみてください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 「所得控除の額の合計額」という欄があります。 他の所得控除、たとえば社会保険料控除などは去年と同額だとして、この「所得控除の額の合計額」が、今年の年末調整では 163万円増えるということです。 具体的な減税額は、やはり源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得] を計算して、「税率」を求め出します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm それで、 163万 × [税率] = [所得税の減税額] だけ、今年分の所得税が安くなります。 >控除となるのは、所得税と住民税でしょうか… 年末調整または確定申告が正しく行われれば、そのデータが税務署から市役所へ回され、来年分の住民税に反映されます。 所得税と住民税とでは、各種の「所得控除」の額は違います。 ・父~身障2級 75歳 障がい者控除:53万 同居老親控除:45万 ・母~身障5級 69歳 障がい者控除:26万 同居老親控除:33万 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#03_1_keisan で、 合計 157万 × [税率 10% (一律)] = 157,000円 だけ、来年の住民税が下がります。 >再度年末調整で申告するということでいいのでしょうか… 年末調整の時期が近づいたら、会社に「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm を提出します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tunka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく、よくわかりました。 教えていただいたことからまた調べてみます。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

>実際の年間控除となる額(私自身が控除になる額)がわからないので(計算方法がわかりません)、教えていただきたいです ●実際に税率を乗じるのは課税所得なのですが、この課税所得は所得からいろんな控除を差し引いたものです。 その中に基礎控除に加えて、障がい者控除や同居老親控除があるのです。 >控除となるのは、所得税と住民税でしょうか。 ●そのとおりです(控除額は住民税では違いますが)。 >年末調整ではなく早めのほうが月々の給料から控除になるのとの説明で手続きを2か月前にしましたが今のところは控除にはなっていません。再度年末調整で申告するということでいいのでしょうか。 ●給与所得者の場合、毎月の源泉徴収ではこれらの内容は反映されません。 源泉徴収額は扶養親族の数だけで決まりますので、障がい者の優遇措置は年末調整で反映されることとなります。

tunka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 控除のことがなかなかわからなかったので、助かりました。 年末調整での繁栄になるということわかりました。 ありがとうございました。

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