• 締切済み

同居老人について

私の父は、自分では横になったり立ったりすらできず何をするにも誰かの力を借りないとできません。 こんな場合では年齢を重ねたことに因るので身体障害者扱いは出来ないとお医者さんで言われましたが、何時も誰かが付いていなくてはならず何か方法は無いものでしょうか? 今は週に二回デイサービスにお世話になっていますが其の金額もバカにならず、税務上も同居老人にだけなるのでしょうか?身障者手帳が無くても同居老人身障者扱いになる場合があると聞きましたがそうするには何か手続きが必要なのでしょうか?

みんなの回答

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1

法律を直接読むと判りますが、所得税控除対象となる障害者の認定要件に障害者手帳の認定が必須であるとはされていません。 いわゆる寝たきり高齢者の場合、その状態や期間などの一定の基準により、身体障害者手帳の交付が無くても、市町村や福祉事務所で障害者相当である旨の認定を受けることにより障害者控除等の対象となります。 介護保険の要介護認定を受けている場合などは比較的簡単に市役所などで手続きができると思いますが、もし要介護認定が無くても、この障害者控除対象の認定を受けることは原則として可能です。(後者の場合は多少の困難があります) まずは住地の役所・福祉事務所に問い合わせましょう。 自治体等のホームページで「障害者控除対象認定申請」といった名称等で申請方法や基準の案内がなされている場合もあります。 なお、これらについては非常に判りにくい制度であり、おそらくは財務省の意向なのかあまり周知もされてきませんでしたが、一部革新系政党(宣伝みたいなので敢えて名を伏せますが)による要請活動や国会質疑などを受けて厚労省から自治体への通達等がなされてから、かなり浸透してきたようです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm,http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1185.htm
ayackohann
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 本当に世の中には知らないことがたくさんあるものだとつくづく感じ入りました。 本当に有難う御座いました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう