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同居特別障害者とは…?

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を記入しているのですが、不明な点がありますので、質問させていただきます。 現在、精神障害で入院中の兄(障害者手帳等の交付はされてませんが、傷害基礎年金を受給しています)を扶養しています。 申告書の裏面説明に 【同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、あなたやあなたの配偶者、あなたと生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている方】 とあるのですが、数年にわたり入院中(住民票も同じで、退院すれば同居します)の場合は“同居を常況”として考えてよいのでしょうか? もし、同居特別障害者の枠に入らない場合はどこに記入すればよいのでしょうか? 一般の障害者と、特別障害者の区分が良く理解できないのですが… また、障害者手帳等の交付がない場合には、何か証明書が必要でしょうか?

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  • sparky_5
  • ベストアンサー率21% (47/223)
回答No.1

TAXアンサーに以下の記述があります。 (2)  児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。  このうち重度の知的障害者と判定された人は特別障害者になります 一般的には手帳の交付を受けていることが条件ですが必ずしもそうではないと読めます。 同居は一般的には住民票の住所が同じであることです。病院などに入院していても法的にはそこで暮らしている訳ではありませんからこの場合同居してると考えられます。 障害基礎年金の支給決定書などがあればそのコピーを添付すればOKです。

macmac_K
質問者

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ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

退院の見込みが無く、入院が常であるのなら「同居」ではありません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1160.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1182.htm

macmac_K
質問者

お礼

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