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障害者控除について

同居の親族が障害者控除を申請する場合の条件として、必ずその障害者の方を扶養控除にしていなければ障害者控除を利用する事は出来ないでしょうか? 例えば、障害者の方が103万を超えた収入がある場合、扶養控除を申請出来ないと思うのですが、こうなると障害者控除も利用出来ない理解で正しいでしょうか? 要は、障害者控除を申請するためには扶養控除が条件になりますでしょうか? 親族が扶養控除をせずに障害者控除のみを単独で申請することは不可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.3

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm > 納税者自身、同一生計配偶者(注)又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。 > なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。 ということで、あなたが家族の障碍者控除を申請できるのは、 ・同一生計配偶者 ・扶養親族 で、配偶者でなければ、扶養が前提です。配偶者なら所得は無関係。 なお、扶養対象となるかどうかの所得の計算の際に、障碍者年金はカウントしなくていいです(ちょっと国税局サイトで見つかりませんでしたが、一般サイトの https://www.allwin-tax.com/accounting/article07.html に書いてあります)。 収入が多くて、扶養条件を満たさない親族であれば、その親族本人が年末調整または確定申告で自分自身で障碍者控除を受ければいいです。

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • f272
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回答No.2

#1補足について 年収102万円とか年収110万円とか言ってますが,扶養控除の条件では所得が38万円が境界です。あなたの頭の中には給与所得者しかいないのでそういう言い方になるのでしょうが... それはさておき,年収102万円の例では扶養控除+障害者控除を申請出来ます。 年収110万円の例では扶養控除は申請出来ませんが,障害者控除は本人が申請できますよ。

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • f272
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回答No.1

> 必ずその障害者の方を扶養控除にしていなければ障害者控除を利用する事は出来ないでしょうか? それは違います。扶養控除と障害者控除の条件は異なります。 障害者控除の対象にするには前提として(本人,同一生計配偶者を除けば)扶養親族である必要があります。「障害者の方が103万を超えた収入がある場合」という場合はそもそも扶養親族ではありませんから障害者控除の対象にもなりません。 > 親族が扶養控除をせずに障害者控除のみを単独で申請することは不可能でしょうか? 条件に当てはまれば可能です。例えば15歳の長男が障害者であれば,扶養控除の対象ではありませんが,障害者控除の対象になります。

ryoryu2002
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。

ryoryu2002
質問者

補足

ありがとうございます。 それでは、年収102万円の障害者がいたと仮定した場合、 扶養控除+障害者控除を申請出来るということですね? そして、翌年に年収110万だったと仮定した場合、 扶養控除+障害者控除を申請出来ないという理解で合っていますでしょうか? よろしくお願いいたします。

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