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確定申告の扶養控除について。

『同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者のうち、 納税者又は納税者と生計を一にする親族と常に同居している人を いいます。』と記載されていますが、そのことについて教えてください。 納税者である父の配偶者・母は、認知症で特別障害者の認定を受けています。 が、もう既に自宅では介護できないほどの身体・精神状態のため、入院中です。 そのような状態では、『常に同居している人』とは言えず、この控除は受けられないのでしょうか? ちなみに、一昨年の11月から入院しており、その間、自宅には戻っておりません。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>そのような状態では、『常に同居している人』とは言えず… そんなことないですよ。 もし健康を回復するとか、逆に医者にさじを投げ出されたりしたら、自宅へ戻ってくるでしょうから、短期の入院中と同じに考えればよいです。 >確定申告の扶養控除について… 父が申告するのなら、扶養控除は適用されませんよ。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kanarika
質問者

お礼

ありがとうございました!! 「配偶者特別控除」ですね! 義父も身体障害者なので、私が確定申告を代行しています。 わずかなアパート経営があるので、青色申告会に入会しているのですが、そちらで今の状況では無理だと言われ、 控除なしで申告したのですが。 ふと、ん?そうなのかな?と思い、質問しました。 ご回答をいただき、その旨、税務署に確認しましたら、 控除を受けられるとのご返事。 助かりました!! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

「同居」の範囲(長期間入院している場合) 【照会要旨】  同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより所得者等と別居している場合であっても、同居に該当すると聞きましたが、1年以上といった長期入院の場合にも同居に該当しますか。 【回答要旨】  病気の治療のための入院である限り、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。  ただし、老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。 【関係法令通達】  租税特別措置法第41条の16 以上国税庁ホームページ「質疑応答集」からです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/32.htm
kanarika
質問者

お礼

ありがとうございました!! 税務署に確認しました。 老人ホームではないので、控除を受けられるとのことでした!! お忙しい中、ありがとうございました~~~

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