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相続税(預金+土地家屋)
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申告を行うことで、小規模宅地の特例を適用し、結果、相続税がかからない可能性があります。(申告が必要) また、お父さんが相続すれば、配偶者の税額軽減により、相続税のかからない事もありえます。 名義変更については、10ヶ月以内じゃなくてもオーケーです。ただ、その状態が継続すると、あとあと、二次相続の時などに、面倒になるので、出来れば早めに、名義変更しましょう。
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お礼
ご回答有り難うございます。10ヶ月にこだわらず、熟慮してみます。