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自動車の遺産相続について

先日母親が他界してしまい、これで両親がいずれもいなくなってしまいました。 その母親の所有していた自動車を相続することになりますが、 これって他の遺産とはまた別に単独で相続をすることができるのでしょうか? その自動車は、購入してから14年も経っており、下取りしてもおそらく二束三文にしかならないものです。 こういった場合、自動車の相続を早急にすることによって余計な税金を取られることってあるのでしょうか? 今、その自動車の車庫証明の対象となっているパーキングを早く解約したいと考えており、 できたら少ない税金(あわよくば税金なし)で自動車単独で相続できたらと思ってます。 是非ともご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>これって他の遺産とはまた別に単独で相続… 相続人全員が合意するなら、どのようにでも処分できます。 >購入してから14年も経っており、下取りしてもおそらく二束三文… 下取り価格はどうでも良く、減価償却後の残高、つまり大雑把に言って、14年前に買ったときの値段の 5% が評価額と考えます。 >自動車の相続を早急にすることによって余計な税金を取られることって… 相続税は、すべての遺産を合計して判断します。 一つだけ取り出して、相続税がかかるかどうかを論じても意味ありません。 相続税は、 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 の基礎控除がありますので、これを上回らなければ無税です。 自動車取得税は、相続の場合は関係ありません。 自動車税は、相続後に毎年発生します。

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