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遺産相続

遺産相続で質問です。 3人兄弟で、2人は会社設立のため、数千万単位で多大な援助を受けています。しかも長男は同居のため生活費等の援助を受けています。私はサラリーマンのため、まとまった額を親から援助された記憶はありません。 この状態で遺産を三分割するのは不公平と思うのですが、生前の援助は考慮に入れられないのですか??やはり残った財産が三分割されるのですか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>贈与の場合は相殺されて、遺産相続の時に私が2人より多くもらえるということですか?? 逝去時残っていた遺産が100、兄共が受けていた贈与が100づつだったとします。 遺産は300あったものとして分割するので、100づつです。 残る遺産は100ですので、質問者さんはそれをまるまる受けられます。 ただし、残る遺産が100未満だと、それだけです。 遺留分は全体の1/2ですので、残る遺産が40をわりこまないと、 兄共からは償い金をもらえないということです。 200+40=240 3等分すると80 その半分が遺留分で40 この40を下回って初めて兄共に遺留分を主張できます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

設立のために資金援助が贈与なら、特別受益として 親の遺産に加算して総額を決め、そこから法定割合なり分割します。 しかし、質問者さんの遺留分を割り込まない限り、 他の兄弟は償い金をだす必要はありません。 しかし、親が株主として資金援助したのなら、 その株を遺産として分割するだけとなります。 同居の扶養関係は、遺産計算上、関係ありません。

seijinnohi
質問者

補足

親は株主ではありません。贈与だと思います。 >特別受益として 親の遺産に加算して総額を決め、そこから法定割合なり分割します。 とは、贈与の場合は相殺されて、遺産相続の時に私が2人より多くもらえるということですか??

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

法定相続分だとそうなります。 相続人で協議してお互いが納得すれば、どうにでも相続できます。

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