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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「売上金額の10%よりも源泉徴収額のほうが多いのはおかしい」)

売上金額の10%よりも源泉徴収額のほうが多いのはおかしい

このQ&Aのポイント
  • 今年の確定申告で、売上金額の10%よりも源泉徴収額のほうが多いという問題が発生しました。
  • 納品時に請求書を発行し、売上として計上しているが、支払いは約3か月後となっており、不況の影響で売上が激減しています。
  • これにより、源泉徴収額が売上金額の10%を上回り、税務署から修正申告の指示がありました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今年の確定申告(青色)を… 現金主義の届けはしていませんね。 これがまず第一関門。 >入金は100万円×3か月+40万円×9か月=660万円となってしまい… 100万円×3か月は 20年分です。 21年分として申告したら修正を求められるのは当たり前です。 >たとえ修正したとしても3か月分の源泉徴収額は減額されてしまい本来還付されるはずの金額は戻ってきません… 20年分も修正申告 (この場合正しくは「更正の請求」) をすれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm そもそも確定申告書に 【未納付の源泉徴収税額】 という欄があったでしょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf >このような場合、どのような会計処理をすべきだったのでしょうか… 現金主義を届けてある場合を除き、発生主義で記帳しなければならないのは、青色申告のイロハです。 年末の売上が年を越えてから入金されたとしても、その年の内に計上してしまわなければなりませんし、源泉徴収税は売上に呼応するものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

okojo8028
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても勉強になりました。

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