• ベストアンサー

源泉徴収後の金額を記入すると

確定申告について教えてください。 できるだけ急ぎでお願いします!! デザインのお仕事をしていて、請求額¥52,500に対して支払額¥47,395でした。 源泉を徴収するのでと言われたのですが、これはどういう計算でしょうか? また、支払調書がなくても大丈夫と聞いたのですが、ただ源泉徴収額の欄に¥5,105と書けばいいのでしょうか? 売上金額は¥52,500で計算すればいいのでしょうか? またもう源泉徴収額を記入せずに¥47,395で売上を計算するとまた2重で徴収されることになるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

計算の内訳は 税抜き金額¥50,000、消費税5% 2,500、源泉徴収額¥50,000×10.21%=\5,105 ¥50,000+¥2,500-¥5,105=¥47,395 です。 質問者さんは、おそらく消費税は免税業者ですから税込経理しか適用できません。したがって売上高は税込額の¥52,500で計算しなければなりません。 そして源泉徴収額の欄は¥5,105となります。 「1回5万円以下は源泉徴収をしなくてもよいことになっています。」との回答がありますが、これは勘違いだと思います。 基本通達204-10に「1回おおむね5万円以下は源泉徴収をしなくてもよい」という趣旨の規定があるのは事実ですが、この規定が適用されるのは、懸賞応募作品、新聞、雑誌、ラジオ、テレビへの投稿又はニュース写真の提供者への支払で、あらかじめその投稿や提供を委嘱したものは除くとされています。つまり偶然性があるようなケースです。 ですからこの規定はご質問のケースには当てはまりません。源泉徴収されて当然です。 また源泉徴収額を記入せずに¥47,395で売上を計算した場合 全体で納付税額が発生する場合は所得税が2重に徴収されることになります。 全体で還付となる場合は戻るはずの所得税を貰い損なうことになります。 売上高は税込額の¥52,500、源泉徴収額の欄は¥5,105 としっかり記入してください。

noname#196917
質問者

お礼

ありがとうございます!!! 無事に確定申告できました!!!

その他の回答 (2)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。 52500円のうち、2500円は消費税でしょう。 ちなみに、1回5万円以下は源泉徴収をしなくてもよいことになっています。(だとすると源泉徴収をしなくてもよい?) 一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円を超え100万円未満の場合 手取契約をしている場合の支払金額等の計算方法は、手取額が47395円の場合は以下のとおりです。 源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は支払金額により次のようになります。 源泉徴収税額:50000円×10.21%=5105円 (1円未満の端数は切り捨てます。) 手取額:50000円-5105円=44895円 44895円+2500円=47395円 確定申告では、所得の内訳には50000円、源泉徴収税額に5105円と記載すればいいのでは。

noname#196917
質問者

お礼

ありがとうございます!!!! 助かりました!!!

回答No.1

その金額であれば個人事業主のデザイナーの源泉徴収は10.21%だとおもうのですが?? 税務署に電話で聞いてみましょう

noname#196917
質問者

お礼

ありがとうございます。 計算方法以外の部分についても、もしおわかりになれば教えていただけると助かります!!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう