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源泉徴収済み分の還付について
自営業として確定申告するときに、 取引先から源泉徴収済みの金額が入金されています。 経費など計上するので確定申告によって還付されると思うのですが、 そうなると、 確定申告で「売上」として記載するのは 徴収されていない全額か、 徴収された額のどちらになりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
源泉徴収というのは,あなたに代わって取引先が国に仮払いで納税しているだけであって,取引額は当然に納税前の金額です。 言い換えると確定申告で「売上」として記載するのは徴収されていない全額です。
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- ohakiyo2
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回答No.3
源泉徴収されてない額を書きますね。で、確定申告書に源泉徴収された税額を書いて戻してもらうというイメージではないでしょうか? 私も毎年そうやってますが、不安になってきて調べました。やっぱりそういうことのようです。 下記、よければご参考ください。 http://www.za-kujaku.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/129/
- TooManyBugs
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回答No.1
徴収されていない全額です。