会社の税法上で不思議なこととは?

このQ&Aのポイント
  • 会社の税法上では、消費税の取扱いが不思議な点があります。設備投資で支払った消費税と本業で預かった消費税が相殺されるため、本業での消費税の納税がない点が特徴です。
  • また、会社の運営において、借入金の返済に関しても不思議なルールが存在します。利息分だけが経費扱いされるため、実際に手元に残る額が思ったよりも少なくなってしまいます。
  • 特に中小、零細企業にとっては資金的余裕がない場合、納税も難しい状況になります。赤字分の差引きができないと、納税に困ることがあります。この点を改善するためには、法改正が必要とされています。
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会社の税法上で、凡人の感覚では不思議に思うことがあります。

会社の税法上で、凡人の感覚では不思議に思うことがあります。 消費税の取扱では、お客さんから≪預かった税≫という認識はあります。設備投資等で資金が動いた場合には、そこでその会社が投資での消費税を支払うと決算後に本業にて≪預かった消費税≫と投資分で支払った消費税で相殺される点がひとつ。 つまり、本業での消費税の納税がない。ありがたいことですが、わかりそうで何ともしっくりとしません。 会社の運営において、金融機関からの運転資金などの借り入れは少なからずどこもあると思います。 利益を上げないと当然返済もできないはずなんですが、経費扱いは利息分だけという点です。 例えば年間で500万円の利益がでたとしても、返済が450万円とすると、実質50万円しか手元に残らない計算は小学生でもわかります。しかし、税法上では500万円の利益で計算されるため、考えられる所得等の法人の納税額は手元にのこる額を上回ることになります。 資金的余裕のない会社や自転車操業では、納税も難しいでしょう。納税のための融資は無いしね。 帳簿上に差引できる赤字分がないと大変です。 これは、中小、零細企業にはなんとか(法改正?)してもらいたいことでもあるんじゃないかと思います。 これって、どういう根拠からなんでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.3

No,1さんの回答の通りですが、少々表現を変えての回答と補足を。 消費税は基本的に、預った消費税「仮受消費税」と支払った消費税「仮払消費税」の差額を納付します。設備投資代金を支払うときに仮払消費税を支払っているので、仮受消費税から差し引けることになります。 ただし、特定の収入では「仮受消費税」を預りません。その特定の収入を上げるための設備投資で支払った「仮払消費税」は、その他の仮受消費税からは差し引けません。 特定の収入とは、例えばマンションやアパートといった居住用不動産の貸付です。マンションやアパートの家賃には消費税がかかりませんので、マンションやアパートを建てたときに支払った仮払消費税は、それ以外に仮受消費税があったとしても、そこからは差し引けません。 次に、法人税についてですが、これはまさにNo1さんの回答の通りです。 返済額を経費として認めてほしければ、借入時の入金は収入でなければ辻褄が合いません。 強いて補足をすれば、借入金は、借入目的が運転資金であれ設備投資資金であれ、その資金を元に更なる利益を得るために借り入れます。 その為に、銀行にお金を借りる際に事業計画を提示します。そこには借り入れることでどれだけ利益が得られ、それにより返済資金であったり納税資金であったり通常の経費支払が可能である、というビジョンが描かれています。 つまり、実際に計画通りに行くことはレアだとは思いますが、借り入れる側は納税+返済を承知で借りるわけです。質問者さんは資金繰りに携わる仕事に従事され、税金と返済額の多さに困っているのかもしれませんが、これが銀行ビジネスです。

sirousagi1
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 別に関わっているわけでもないってことも無いんですが、不渡りを被った友人の会社が、融資を受けたはいいが、利益を出せども返済に追われているらしく、よく聞くと不渡り以上により多く借りていたとの事。そこへこの長引く不景気で泣きが入ったんですね。 消費税は、なんとなくわかるんです。 取られるばかりとの認識が多いですからね。

その他の回答 (3)

回答No.4

まずは消費税から。 消費税法は、実は売上税なのです。中曽根内閣で成立させられなかったから、名前を変えて消費税として成立させたという経緯があります。会計処理上は「預かり消費税」として、分けて処理することが認められているのですが、これがこの経緯から来たごまかしなのです。貴社は「課税権限者」ではないので、税金を預かることはできないのですが、預かっているという会計処理をことさらに表面に出すことで、売上税ではなくて消費税なのですよといってごまかしているのです。税抜き処理にして預かっているように見えている金額分も、実は売上の一部でしかありません。「消費税相当額」なのです。このことは、消費税の申告書を見ていただくとはっきり分かると思います。その期の課税売上額からその期の課税仕入額を控除するという仕組みなので、それで正しいのですが、課税仕入というものは、投資でも経費でもその期に支払っていればその期の課税仕入という仕組みになっています。 一方法人税です。 借入に対する利息ともう1つ、設備や繰延資産の減価償却があります。これらも消費税の仕組みに概念的に似ていますが、借り入れたお金や、投資した設備(当期の売上に貢献した分を除く)は、その期の売上に対する経費ではないので、控除できません。設備の金額の中でも、当期の売上に対して貢献した分だけを経費に計上します。この金額を計算したものが原価償却額です。利息も、当期の売上に対応している経費だから控除できます。返済した元本部分は、経費ではないので控除できません。何かを買った対価ではないからです。利息がその対価に当たります。 そのずれに対する感覚的な理解は、何年か続けて決算を組んでみると、つかめるようになると思います。

sirousagi1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

noname#111181
noname#111181
回答No.2

> つまり、本業での消費税の納税がない。 これは間違いです。 帳簿上は、お客様から預かった「仮受消費税」から、仕入先に払う「仮払消費税」を減じた金額を記帳します。 しかし、実際に納税するのは、あくまでお客様から預かった「消費税額」ですよ。納付義務免除がなければ、消費税額は全額を納税しなければなりません。 > 考えられる所得等の法人の納税額は手元にのこる額を上回ることになります。 これも何か勘違いがあるようです。 そもそも借金の返済は損益計算書に表れません。 貸借対照表を見れば分かるように、借金を減らす(返済)することは資産の減少を意味します。 損益計算書と貸借対照表の違いを理解しましょう。

sirousagi1
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 参考にいたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

消費税の件も借入金の件もどちらも法人に限ったことではありません。 個人事業者でも全く同じです。 消費税は、預かった消費税と支払った消費税の差額を国に納めるのが基本で、その差額がマイナスの場合は還付されることになっています。 消費税に還付する必要性などあるかという議論も分からないわけではありませんが、個人か法人かを問わず中小零細事業者も設備投資をした年などに適用されるのですから、ありがたく受け取っておけばよいでしょう。 返済金を経費と考えるのなら、借入金を収入と考えなくては、バランスが取れません。 お金がないから銀行等から借りるのに、その借りた金に所得税や法人税をかけられてはたまったものではありません。 返済金が経費にならなくても、それはそれでよいのです。

sirousagi1
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 勉強になります。

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