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FXによる税金(会社員)

FXを始めようと思いますが税制について理解できません。 お力を貸してください。 ・本業総支給額が300万でFXによる雑所得が20万の場合 総所得が320万の為税金は20%である。税金の総額は66万。 よって、本業で納税済みの60万に加えて雑所得分の6万を支払う ・本業総支給額が300万でFXによる雑所得が50万の場合 総所得が350万になる為、税金は30%に上がる。税金は総額105万。 よって、本業で納税済みの60万に加えて、増税分30万+FXの利益による税金15万の合計45万を支払う このような解釈でよろしいのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

FXを始めようと思いますが税制について理解できません。 お力を貸してください。 ・本業総支給額が300万でFXによる雑所得が20万の場合 総所得が320万の為税金は20%である。税金の総額は66万。 よって、本業で納税済みの60万に加えて雑所得分の6万を支払う ・本業総支給額が300万でFXによる雑所得が50万の場合 総所得が350万になる為、税金は30%に上がる。税金は総額105万。 よって、本業で納税済みの60万に加えて、増税分30万+FXの利益による税金15万の合計45万を支払う このような解釈でよろしいのでしょうか? 宜しくお願いします。 会社員ということなので、本業総支給額=給与と見て説明します。 なお、給与による収入が300万円の場合、 給与所得=給与による収入-給与所得控除額 となります。 「収入」と「所得」の違いに注意してください。 ここでは、給与所得=300万円として説明します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ----------------- 基本的に、総合課税扱いされる所得(給与所得など)は、それらを合算して、所得控除を差し引き、 それに対して超過累進税率が適用されます。また、これとは別に住民税が10%かかります。 住民税の所得控除と所得税の所得控除は少し内容が違いますが、ここでは無視します。 (給与所得などの合計 - 所得控除)×超過累進税率 http://www.geocities.jp/yasasikukaitou/ruisinzeiritu.html よって給与所得が300万円としても、所得控除(生命保険控除や基礎控除など)を差し引いて課税されますし、 仮に所得控除後の金額が300万円としても、税金は20.25万円です。 これとは別に住民税がかかり、30万円となります。 -------------------- サラリーマンが、1つの会社から受け取る給与やボーナスや退職金以外に収入がある場合、 その所得が20万円以下の場合は確定申告が不要(=実質、非課税)になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >・本業総支給額が300万でFXによる雑所得が20万の場合 >総所得が320万の為税金は20%である。税金の総額は66万。 >よって、本業で納税済みの60万に加えて雑所得分の6万を支払う 質問では、FXによる所得が20万円とありますので、これがきっちり20万円であれば 確定申告が不要となりますので、税金の額は、 (給与所得300万 - 所得控除額) ×超過累進税率 となります。 上記にも書きましたが、もし所得控除を0として計算すると、 所得税=300万円×10%-97500円=20.25万円 住民税=300万円×10%=30万円 となります。 -------------------- FXについてですが、「くりっく365or大証FX」 と、「それ以外のFX」に分類されます。 http://www.geocities.jp/yasasikukaitou/fx.html (1)くりっく365or大証FXの場合 「先物取引等にかかる雑所得」という所得区分になります。 こちらは、確定申告時に分離課税扱いになりますので、給与やそのほかの所得がいくらであろうと、 確定した利益×20%(所得税15%+住民税5%)となります。 給与は、総合課税扱いになりますので、 所得控除(生命保険料控除、社会保険料控除、基礎控除など)を差し引いた残りの金額に対して、 所得税は、超過累進税率(5%~40%)が適用されます。 そして、これ以外に住民税が10%かかります。 (2)それ以外のFX 「雑所得」という所得区分になります。 こちらは、確定申告時に総合課税扱いになりますので、給与などの所得と合算し、 所得控除(生命保険料控除、社会保険料控除、基礎控除など)を差し引いた残りの金額に対して、 超過累進税率(5%~40%)が適用されます。 ------------------ >・本業総支給額が300万でFXによる雑所得が20万の場合 >総所得が320万の為税金は20%である。税金の総額は66万。 >よって、本業で納税済みの60万に加えて雑所得分の6万を支払う まず、FXによる所得が20万「以下」なら確定申告不要です。非課税です。 申告した場合、所得控除が0円として計算すると、 FXが(1)の場合、 給与分は、 所得税=300万円×10%-97500円=20.25万円 住民税=300万円×10%=30万円 となります。 FX分は、 所得税+住民税=20万円×20%=4万円 合計=54.25万円 FXが(2)の場合、 給与+FXは、 所得税=(300万円+20万円)×10%-97500円=22.25万円 住民税=(300万円+20万円)×10%=32万円 合計=54.25万円 >・本業総支給額が300万でFXによる雑所得が50万の場合 >総所得が350万になる為、税金は30%に上がる。税金は総額105万。 >よって、本業で納税済みの60万に加えて、増税分30万+FXの利益による税金15万の合計45万を支払う FXが(1)の場合、 給与分は、 所得税=300万円×10%-97500円=20.25万円 住民税=300万円×10%=30万円 となります。 FX分は、 所得税+住民税=50万円×20%=10万円 合計=60.25万円 FXが(2)の場合、 給与+FXは、 所得税=(300万円+50万円)×20%-427500円=27.25万円 住民税=(300万円+50万円)×10%=35万円 合計=62.25万円 上記計算では、所得控除や税額控除を無視していますので、これが正確な金額ではないことに注意してください。

参考URL:
http://www.geocities.jp/yasasikukaitou/fx.html
rad817
質問者

お礼

全然違っていたんですね。 非常にわかりやすい説明ありがとうございました。 とは言えまだわからない事がたくさんありますのでしっかり勉強します。

その他の回答 (4)

  • NEWINN
  • ベストアンサー率56% (335/598)
回答No.4

No.3です、補足します。 FX利益が20万円以下の場合ですが、ちょっと訂正します。 >給与以外の所得が20万円以下の場合で確定申告の義務が無い場合は住民税申告を選択した方が有利です。 これはFXの税金のみを考慮した場合です。 なお、医療費が非常に大量にある場合はFXの税率上昇を覚悟して確定申告をした方が有利な場合も有ります。 その他にも、確定申告で申告する控除対象な物が金額的に非常に大きい時はFX税率上昇を考えても確定申告の方が有利な場合も有り得ます。

  • NEWINN
  • ベストアンサー率56% (335/598)
回答No.3

まずは、会社員であることから本業総支給額=給与収入として考えます。 まずは前提条件として東京都葛飾区の例を元に考えます。 年収300万円で控除対象は基礎控除のみとして考えます(厚生年金、社会保険、雇用保険は0と仮定します)。 給与所得は1920000円と査定され、ここから基礎控除を差し引きます。 所得税課税対象額=1920000-380000=1540000円 住民税課税対象額=1920000-330000=1590000円 仮にFXの利益が20万円の時は確定申告、住民税申告によって税金が異なりますが、給与以外の所得が20万円以下の場合は住民税申告、確定申告のどちらか選択する必要が有ります。 FXの利益が0の場合は 所得税課税対象額=1920000-380000=1540000円 住民税課税対象額=1920000-330000=1590000円 住民税=160500円、所得税=77000円 確定申告の場合(医療費控除や配当控除など、確定申告する場合)。 所得税課税対象額=1920000-380000+200000=1740000円 住民税課税対象額=1920000-330000+200000=1790000円 住民税=180500円(+20000)、所得税=87000円(+10000) 住民税率=10%、所得税率=5% 住民税申告の場合(確定申告をしない場合は住民税申告の義務になります) 所得税課税対象額=1920000-380000 =1540000円 住民税課税対象額=1920000-330000+200000=1790000円 住民税=180500円(+20000)、所得税=77000円(+0) 住民税率=10%、所得税率=0% 給与以外の所得が20万円以下の場合で確定申告の義務が無い場合は住民税申告を選択した方が有利です。 FXの利益が50万円の場合は(確定申告の義務が有る) 所得税課税対象額=1920000-380000+500000=2040000円 住民税課税対象額=1920000-330000+500000=2090000円 住民税=210500円(+50000)、所得税=106500円(+29500) 住民税率=10%、所得税率=5.9% 詳しくは国税庁のホームページ「平成20年分 所得税の確定申告書作成コーナー」でシミュレーション出来ますが、住民税は知識が無いと計算できません。 なお、計算間違えの可能性も有るので最終的な判断は自己責任でお願いします。 なお、分からない時は区役所(市役所)で住民税の計算、税務署で所得税の計算方法を聞くのが一番です。

rad817
質問者

お礼

丁寧にありがとうございました。 全く違う解釈をしていたようですね。 まだまだわからない事がたくさんありますのでしっかり勉強してから始めようと思います。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

全く違います。 所得税と住民税の計算方法をインターネットや書籍などで調べた方が良いです。 私は本業総支給額が350万くらいですが、税金は所得税5%・住民税10%です。 払っている税金は所得税が7万弱、住民税13万弱。 別に脱税も小細工もしてませんよ。 独身サラリーマンならこんなもんです。 所得税と住民税で年間60万も払うのは、相当の高所得者だと思います。

rad817
質問者

お礼

そのようですね。 知っている人には聞けないような解釈をしていたようです。 しっかり勉強してから始めます。

noname#100805
noname#100805
回答No.1

会社員なのに、収入が雑所得?

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