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政教分離がなぜいけないのか

soka3seiの回答

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回答No.8

創価大学法学部卒業者 『憲法上の政教分離原則』が 『民間人・民間団体』に適用出来ると誤解 『法の適用範囲』は必ず存在する 例えば 『道路交通法』は 文字通り『道路交通に関する法規』である為 『家の中』で歩いている人に対して適用効果持たないし 『畑の中を高速運転』している人に対しても適用効果持たない 『国家(地方)公務員法』は 『国家(地方)公務員』がその任務遂行に当たって遵守すべき法規である為 『一般会社員』・『主婦』・その他『民間人・民間団体』には適用されない 『道路上駐車違反』を取り締まるのは『道路交通法』だが 『デパート駐車場内無断駐車』を取り締まるのは 『道路』ではない為 『刑法130条』の『建造物不法侵入罪』 (1)『政教分離原則の定義』 『日本国憲法20条・89条』の 『政教分離原則』が定めているのは ★ ★『国家機関』の『宗教的中立性』であり ★ 『政治全体』や 『民間団体』である『政党』から 『宗教』を分離するものではない 『政・教・分離』という『名称のみ』に執着すると 『政治と宗教の分離』という誤解が生じ 日本人大多数がこのトラップに引っ掛かっている 正しくは 『国家と宗教の分離』であり 専門家達の間では誤解を避ける為 ★ ★『国・教・分離』 ★ という別名が多用される また『政教分離』を英訳すると ★ ★『Separation of Church and State』 ★ ★『州と教会の分離』 ★ となり 『Church(教会・宗教)』と分離すべき対象は 『Politics(政治)』でもなければ 『Political Party(政党)』でもない あくまで『State(州)』という『公立・公営的組織』が対象 http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ken-jinken/12separetion.htm (2)『政党』は『民間団体』 よくよく考えてみて下さい ★ ★『各政党』の『創設者』は ★『国家機関』ではなく ★『一民間人』です ★ 『政党』は 『民間人』によって設立・運営されている『民間団体』であり 『私立・私営団体』と言える 『国家機関』に該当する『公立・公営団体』ではない 逆に言えば『公立政党』なるものが存在したら それこそ『国家を挙げてこの政党応援しますよ!』みたいな話になり どう見ても平等性に欠ける話になる 『日本国憲法20条・89条』に定める 『政教分離原則』を遵守する義務が課せられているのは 『国および地方公共団体』であり 『民間団体』ではない ※※※※※※ ウィキペディア『政教分離原則』~日本の政教分離~ ★ ★また、政教分離の対象は国家および地方公共団体である。 ★例えば、護国神社などは私的な宗教団体であり、 ★私人である隊友会が殉職自衛官を山口県護国神社に合祀申請しても ★国家は関係ないから政教分離の問題にはならない ★ ★他方、 ★国家権力主体としての性格を有する愛媛県が ★靖国神社に寄付金を納めるのは、 ★国家と宗教の過度なかかわり合いを発生させるので、 ★憲法20条に反し、許されない ★ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%95%99%E5%88%86%E9%9B%A2%E5%8E%9F%E5%89%87 ※※※※※※※ 『政教分離原則』の『適用対象者』である 『国家機関』とは 『あらゆる宗派』の国民・団体から 『一律に』税金を巻き上げ その財力を糧として運営していく 『公立・公営組織』を指す 具体的には以下のようなものが該当 ★ ★『国会』・『地方議会』・ ★『内閣各省庁』・『地方公共団体』・ ★『各裁判所』 ★ いわゆる 『中学校の公民』で勉強する 『国家権力の三権分立』で出て来る 『立法』・『行政』・『司法』に該当する機関の事 つまり 『政教分離原則』とは ★ ★『国家機関』による『宗教差別』を禁止した法制度であり ★『公立公営団体』について ★『あらゆる宗派』が税金を納めている以上 ★その税金の使い道について ★『宗教的な偏重』があってはならない ★或いは ★『あらゆる宗派』の税金で設立された組織である以上 ★その言動については ★『宗教的に平等』でなければならない ★ という意味であり 裏返して解釈すれば ★ ★『税金』を糧としない『民間団体』は ★『国家機関』に該当しないし ★『宗教的中立』である必要はない ★ 例えて言えば ★ ★『公立学校』で『宗教教育』を行えば ★『公立公営団体』の宗教的中立性が損なわれ ★『政教分離原則』に違反する形となるが ★ ★『私立学校』で『宗教教育』を行ったとしても ★『私立私営団体』が宗教的に中立である必要性は無く ★『政教分離原則』に違反しない

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