• 締切済み

漫画やアニメの東京都条例について質問

4017Bの回答

  • 4017B
  • ベストアンサー率73% (1308/1782)
回答No.3

《続き-2》 ◆指定図書 ::青少年育成条例 8条、9条 「指定図書」は東京都が審査した上で指定されたもので、いわゆる「18禁」の事です。 一般には「成人指定」と言われている物です。基本的にAVやエロゲー等のポルノ作品が該当しますが、希に音楽作品などが指定される事もあります。 実際の審査に関しては都が行う訳ではなく、指定された天下り団体が行います。 代表的な物だと「映画倫理委員会(映倫)」や「日本ビデオ倫理協会(ビデ倫)」があります。前述の不健全図書の場合と同様、その判断基準は曖昧かつ不明瞭で。通常は出版元(製作会社)の力関係によって、モザイクの大きさや修正箇所が決定されます。 ◆表示図書 ::青少年育成条例 9条 「表示図書」は、出版社自らが“自主規制”として「成人コミック(成人向け)」の表示をしたものです。 良く勘違いされてますが、これは前述の通りあくまでも“自主規制”であり、法的な強制力を持った物ではありません(都条例自体には明記されています)。従って出版社や書店などには、未成年に対して閲覧・頒布しない様に「努めよ」とはありますが、仮に未成年(18歳未満)に販売したとしても罰せられることはありません。 建前上、完全な自主規制ですので、前段の2つの様な審査機関はありません。 あくまでも出版側が独自の基準で決める物で、やはり明確な基準の様な物は存在しません。 ここで重要なのは「指定図書」と「表示図書」のいずれも。 条例では「~するように努めなければならない」となっている事。即ち法律的にはあくまでも「努力義務」であって、違反したら即座に逮捕・罰則と言う事にはならないのです。このため出版側・店舗側共に「とりあえず作ってみよう、売ってみよう」という事が可能になるため、最低限度の“表現の自由”が担保されることになります。 ただし現実には「指定図書」や「表示図書」を未成年に販売した場合。 ほぼ100%、警察に逮捕・起訴されます。しかしその罪状は「ことさらに青少年の性的感情を刺激し~」とか何とかになり、決して「本を売った(出版した)事」が起訴事由にはなりません。これも公判などで、表現の自由に関する憲法論争に発展するのを防ぐ警察側の知恵です。 P.S. 上記3つの他に、一般に混同されがちで似た様な物として「猥褻物」があります。 上記3つが地方自治体条例で制定される物に対して、「猥褻物」は国の法律で決められます(刑法175条・猥褻物頒布罪)。日本では「猥褻物」と認定された出版物は、成人~未成年を問わず、閲覧・頒布~が禁じられます。単純所持は禁じられていませんが、2部以上所有していれば明示的に他人への閲覧・頒布の意志有りと見なされ罰せられます。 尚、最終的に「猥褻かどうか」を判断するのは裁判官とされています。 《続く》

関連するQ&A

  • 東京都の青少年育成条例改正案

    東京都の青少年育成条例改正案の対象ってなんでしょうか? アニメや漫画、ゲーム、映画は対象になってるとはよく聞くんですが、 小説や美術品、音楽(歌詞)なども対象ですか? あと、この条例が施行された場合、どうなるんでしょうか?ジャンプやサンデーが廃刊されたり、カラオケから十五の夜とか消えちゃったりするんでしょうか?

  • 東京都青少年保護育成条例について

    12月22日に公布された本件条例について、説得的な反対意見を伺いたく質問させて頂きました。もちろん、賛成意見や補足意見も歓迎致します。 1.条例内容の骨子 本件条例は、 (1)知事によって指定された不健全図書類又は映画等について、青少年(18歳未満の者)に対して、販売・頒布・貸付を禁止するとともに (2)本屋等でこれらを陳列するにあたっては袋などで包装すること (3)さらに販売コーナーを明確に区分して陳列すること (4)これらの規制に違反した業者等(青少年が刑罰を受けることはない)は罰金30万以下の範囲で刑罰を受ける(ただし、警告に従えば刑罰を受けない)こと を内容としています。 2、問題点 憲法が保障する表現の自由が侵害されるのではないかということが強く懸念されています。 より具体的に申し上げますと、 (1)青少年がこれらの図書類を読む機会が奪われる (2)出版社や本屋が青少年に対して自由にこれらの図書類を売れなくなる (3)出版社や本屋が青少年ではない者に対してこれらの図書類を販売するにあたって面倒な作業を強いられる (4)青少年ではない者がこれらの図書類を立ち読みしたくても包装されているため今まで通り立ち読みできなくなる(立ち読みを許す本屋での話ですが、、、) (5)さらに全体に関わる問題として不健全図書類・映画等の内容が抽象的であり知事によって恣意的な運用の恐れがあり、表現活動を委縮させてしまうのではないか という問題点があります。 3、私の考え方 (1)そもそも本件条例の制定目的は、一般的に判断能力が未成熟で心に深い傷を負いやすい青少年を未然に保護しようというものです。その目的自体は何ら不合理なものとは思いませんでした。 そんなのは建前で本音は別の所にあるという意見もありますが、それを裏付ける根拠がない段階では憶測に過ぎないと考えます。 (2)次に、規制内容についてですが、類似の質問に対する回答を拝見していますと、規制が広汎にわたり、「ワンピース」や「ナルト」といった少年誌に掲載されている作品までもが規制対象になりかねないといった意見を散見します。確かに、規制対象があいまいで恣意的運用の恐れを完全に拭い去ることはできませんが、それは漠然とした不安感に過ぎないのではないのかなと思いました。現在のポルノ表現等は目に余るものもありますし自主規制に委ねていたのでは、何ら解決には至らないどころかますます悪化の一途を辿ってしまうと思います。ポルノ表現等が実際に青少年に対してどれだけの悪影響をもたらすのかという点について検証不十分ではないかとも思われますが、青少年による性的暴行事件が起こると、自分も真似したかったという動機を耳にすることが多いことから、一定程度の悪影響は間違いなくあるのではないかと考えています(もちろん個人差はありますが)。 また、手塚治虫さんの作品には近親相姦等の描写があるのに「名作だから」という理由で規制されないと副知事あたりが発言し、これに対して「言論差別だ」等の批判があります。理由は異なりますが私も手塚作品は規制対象に当たらないと考えます。一部分に問題のある描写があるからといって作品全体が不健全だということにはならないのではないでしょうか。同じように考えれば「ワンピース」等の作品の一部に暴力表現やわいせつ表現があったとしても、作品全体が不健全とは程遠いことは周知の通りだと思いますので規制が及ぶとは考え難いです。 (3)また、万が一、行政が誤ってこれらの作品を規制したとしても、司法によって救済されるのはほぼ間違いないのではないかと思います。 (4)行政による恣意的運用という漠然とした恐れよりも、自主規制に委ねることによる弊害の方を私は恐れます。

  • 東京都青少年健全育成条例について。

    こんばんは。閲覧ありがとうございます。 今日はずっと気になってたことを質問してみようと思います。 それは「東京都青少年健全育成条例」についてです。 自分は漫画・アニメが好きな高校生です。と言っても狂乱的に好きなのではなく、日本が誇れる文化だと思っています。 話がそれました。 さて今、この東京都青少年健全育成条例について様々な情報がネット上で錯綜しています。 自分が聞いた話は二つあり、一つは、 前述「暴力・エロ・グロの描写が規制対象となり、ただ18歳未満の販売を禁止されるだけではなく、漫画・アニメの存続自体が危うい」 という話だったり、 後述「それはデマ(石原(都知事)おろし)に過ぎず、実際は過激な性描写を規制対象とし、従来通りエロ系の18歳未満の販売を禁ずるだけ」 という話があり、その話を前述が違うと言ったり、その前述が言ったことに対して後述が違うと言い、それを前述がまた・・・etc もう無限ループです。 質問は (1)結局、どちらが正しいの? 条例がまだ行われていない以上、難しい質問だと思いますが、右でも左でもない方に回答していただけると嬉しいです。 これが一番気になっていました。 詳しい回答お願いいたします。 (2)何故、漫画家からの批判が少ない?(前述の言い分が正しいとして) ちばてつやさんや、秋本治さんが言っていた様な気がするのですが、他の方からはあまり聞きません。 それこそ銀魂、いぬまるだしっ、サンクチュアリ、GTO等は話の端々で出てくるので、規制されたら終わりなのでは?、と思ってしまいます。 詳しい方、回答お願いいます。 (3)これに、触れている芸能人の方っていますか? 漫画・アニメ好きな方は、少なくとも興味を持つ話題の様な気がするのですが・・・。 ~番外~ (4)今、漫画を買っておくべきでしょうか?(これも前述と仮定して) 情報が錯綜している中、仮に最悪の結末を予想し、買うのは正しい判断なのでしょうか? 長々と長文・駄文を読んで下さった方、ありがとうございます。 皆さまからの回答、お待ちしています。 あ、偏りすぎた回答・荒らしは辞めてください。

  • 【都青少年健全育成条例】についての疑問...

    最近ニュースで見て気になり、自分でも色々調べてみました。 疑問をぶつけるばかりで申し訳ないのですが、調べても理解が追いつきませんでした……。 最初に、聞きしたいことをまとめると この条例は、 ◆表現の自由を犯すことになるのか、またそれは何故か ◆未成年への販売の仕方を見直すだけでなく、成年へも何らかの影響があるのか ◆そもそもどういう目的で、どういう内容なのか ◆どうして反対意見が多いのか と言うことが聞きたいです。 青少年には、法に違反する表現や近親相姦や過激で直接的な性描写を肯定する表現のある書籍類等を売ってはいけなくて、 販売場所を分けなければいけないのですよね? 著名な漫画家の方々が記者会見を開いているのを見て、ただ事ではないのだろうなと言うことを感じ取りました。 調べてもいまいちこの条例の中身が把握できていません。 この条例は、青少年に有害な書籍類の、青少年への販売を規制するだけなのでしょうか? 成年にはこの条例が影響しないように思えますが、いろいろな意見や資料を見るとそうではない、といったものをたくさん見かけたので。 また、記者会見を開いたり反対声明を出している方達は、『表現の自由』について述べられていましたが、 この条例によって表現の自由が制限されてしまうのでしょうか? 一番気になるところなのですが、青少年に売ってはいけない、だけではなくそのような描写もしてはいけない、ということなのですか? それとも、この条例が制定されれば、より規制を厳しくできる可能性が懸念されるということですか? 残酷な表現や、暴力表現についても禁止ですよね。それらの行為について肯定し助長するような描写があればNGとのことでしたが、少年マンガについてはどうなるのでしょう? 私は現在グレーゾーンにある、過激な描写の少女コミックや、18禁表記のないBLコミックなんかを、きちんとコーナー分けして、青少年には売らないようにするというのは納得できますし、賛成です。 しかし、条例が制定されればそのような本の流通が細り、その影響は地方にも広がるという文章を目にしました。 地方に広がる、というのは理解できましたが、どうして流通が細るのでしょうか? 極端に言えばどうして買えなくなってしまうのですか。 もし流通が細るのだとすれば、それはインターネット通販においても同じことなのですか? これは、表現の自由が犯されると言うことに関わりがあるのでしょうか。 その根拠となるのは条例のどの部分から分かりますか? この条例は、アニメやマンガや小説や映画等の創作物に限った条例ですよね? これは実写よりも創作物の方が影響を与えてしまう、と言うことでしょうか。 それとも実写については元から規制があるから、含めないということですか。 それから、同性愛者に対して差別的な発言があったようですが、この条例は同性愛者を異質なものと見なして差別しているのですか? 疑問だらけでほんとうにすみません、自分でもっと調べろよと思われるかも知れませんが、これでも精一杯調べました。 何でもいいので教えて下さると嬉しいです。

  • 東京都青少年健全育成条例に賛成?反対?

    過激な性行為を描いた漫画やアニメの販売を規制する東京都青少年健全育成条例の改正案を採決する都議会本会議が15日午後開かれ、賛成多数で可決され、条例は成立した。 この条例について (1)表現の自由は何でも好き勝手にやっていいのではない。   児童ポルノ事件が社会問題化しているのに、漫画家や出版社が十分配慮して描かないから公的  機関の介入を受けた。   当然の報いだ。 (2)まるで戦前の治安維持法を思い出す。   どんどん拡大解釈されて規制が強まり、表現の自由が脅かされる。   反対である。 (3)その他 みなさんはどちらでしょうか?

  • 東京都青少年条例のCERO介入について

    東京都青少年健全育成条例改正案で漫画・アニメ以外にもゲームソフトも規制対象になっていますがゲームソフトはCEROと言う第三者自主規制団体が在るのに何故彼らも規制対象にしたのでしょうか?それからアニメーションは放送論理委員会により規制が入っているのに何故同じ放送論理委員会に規制が入っている実写は除いている(規制対象外)のでしょうか? 注意:暴言・罵倒・差別するような回答はしないで戴きたい。

  • 漫画アニメファンに聞きたい(チャンネル桜)

    日本の伝統文化を守ると言いながら漫画・アニメ(さらにゲームも規制対象)を弾圧する青少年健全育成条例改正案に賛成するチャンネル桜を許せますか?

  • 東京都青少年健全育成条例 賛成? 反対?

    http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2010031504460.html http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/m20100319011.html http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2010031803730.html 私は都民では無いですが「反対」です 東京都が漫画キャラクターなどの性描写を規制対象にする東京都の青少年健全育成条例改正案を提案しています 可決されるか分かりませんが 可決されれば漫画、アニメ界は打撃を受けるでしょう 更にはこれが全国区にならないとは言い切れません 図書館戦争を知っていますか? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E6%88%A6%E4%BA%89 このような世界への序章的な条例です ここで本題 皆さんは 賛成ですか? 反対ですか?

  • 性行為 規制 マンガ

    過激な性描写のある漫画などの販売を規制する東京都青少年健全育成条例の改正案が可決しrて成立しました。 集英社などの出版業界がこれに対抗して 都が運営するマンガのイベントに参加しないとしました。 どの程度、規制されるのかよくわからないので 具体的に 現行のマンガでどのようなマンガが規制されるのでしょうか。 週刊少年ジャンプならどの作品でしょうか。

  • 東京都青少年育成条例改正後の変化?

    今話題の東京都の青少年育成法改正の件です。同法第7条 二項 「漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの※1 を青少年に対して販売規制を施すという内容です。 《質問1》これが実際に施行されることで、販売市場の現場に何か実質的な変化はあるのですか? 都HPには、 「「性交類似行為」とは、手淫、口淫、肛門性交、獣姦、鶏姦など、実質的に性交と同視し得る態様における性的な行為を指すとされている。 本規定は、これらの性交又は性交類似行為を直接明確に描写したものに限定され、性交を示唆するに止まる表現や、単なる子どもの裸や入浴・シャワーシーンが該当する余地はない。」※2 とあります。 《質問2》例えば週刊ジャンプなどで既載のマンガで、上記に触れるようなものは無いと思うのです。大手に限らず、例えば強姦崇拝みたいなテーマで、直接的な性行為の描写を描いたマンガが存在するのですか? そのようなマンガが存在するとは思えません。 だから、実質的にこの法律は無意味ではないですか。 もちろんマンガやアニメだけ規制して小説は規制しないことは疑問ですが、それだけマンガの絵画の影響力が高いということだと思います(マンガやアニメが劣悪なものではなく)。また、改正案の通し方が強引であることも、反対勢力の強さを認識して、まともに議論すれば通らないと判断したからだと思います。理論的にはこの法律成案を先がけとして、拡大解釈がなされる恐れがあるなどと言われていますが、それは憶測であって、あくまでも「恐れ」があるのみです。 したがって実質的(現場)には何も変化がないのではないですか。よく、制作者がびくびく怯えることになると言われますが、上記のようによっぽどのことがないと規制されず、規制された場合も勧告から入るんじゃないですか。それで、ちょっとダメなんだということで描写を変えるなりなんなりすればいいのだと思います。もし、表現をどうしても変えたくない、というのであれば、それをただ18禁コーナーに置けばいいだけなのです。本当に何が問題なのか、私には分かりません。都知事がBLや百合の人々に対する差別的意見を持っていることは大いに問題ですが、それは彼自身の問題で、この条例にそれらの人々を差別する項目は全くありません。よって彼の価値観などは次回選挙などで審判されるべきで、この問題とは別です。 《質問3》なぜ大手書店はアニメフェアのボイコットなどをする過剰な反応をしているのでしょうか。 以上の点が不可解です。どなたか意見をお願いします。 引用箇所 ※1 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%85%A8%E3%81%AA%E8%82%B2%E6%88%90%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B ※2 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k3i601.htm