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東京都青少年育成条例改正後の変化?
今話題の東京都の青少年育成法改正の件です。同法第7条 二項 「漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの※1 を青少年に対して販売規制を施すという内容です。 《質問1》これが実際に施行されることで、販売市場の現場に何か実質的な変化はあるのですか? 都HPには、 「「性交類似行為」とは、手淫、口淫、肛門性交、獣姦、鶏姦など、実質的に性交と同視し得る態様における性的な行為を指すとされている。 本規定は、これらの性交又は性交類似行為を直接明確に描写したものに限定され、性交を示唆するに止まる表現や、単なる子どもの裸や入浴・シャワーシーンが該当する余地はない。」※2 とあります。 《質問2》例えば週刊ジャンプなどで既載のマンガで、上記に触れるようなものは無いと思うのです。大手に限らず、例えば強姦崇拝みたいなテーマで、直接的な性行為の描写を描いたマンガが存在するのですか? そのようなマンガが存在するとは思えません。 だから、実質的にこの法律は無意味ではないですか。 もちろんマンガやアニメだけ規制して小説は規制しないことは疑問ですが、それだけマンガの絵画の影響力が高いということだと思います(マンガやアニメが劣悪なものではなく)。また、改正案の通し方が強引であることも、反対勢力の強さを認識して、まともに議論すれば通らないと判断したからだと思います。理論的にはこの法律成案を先がけとして、拡大解釈がなされる恐れがあるなどと言われていますが、それは憶測であって、あくまでも「恐れ」があるのみです。 したがって実質的(現場)には何も変化がないのではないですか。よく、制作者がびくびく怯えることになると言われますが、上記のようによっぽどのことがないと規制されず、規制された場合も勧告から入るんじゃないですか。それで、ちょっとダメなんだということで描写を変えるなりなんなりすればいいのだと思います。もし、表現をどうしても変えたくない、というのであれば、それをただ18禁コーナーに置けばいいだけなのです。本当に何が問題なのか、私には分かりません。都知事がBLや百合の人々に対する差別的意見を持っていることは大いに問題ですが、それは彼自身の問題で、この条例にそれらの人々を差別する項目は全くありません。よって彼の価値観などは次回選挙などで審判されるべきで、この問題とは別です。 《質問3》なぜ大手書店はアニメフェアのボイコットなどをする過剰な反応をしているのでしょうか。 以上の点が不可解です。どなたか意見をお願いします。 引用箇所 ※1 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%85%A8%E3%81%AA%E8%82%B2%E6%88%90%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B ※2 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k3i601.htm
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お礼
よくわかりました。今のマンガは3,40年前に比べると、過激なんですね。 確かに利益が減るのは嫌です。出版社も大変ですね。