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都の青少年の育成なんたらの条例について

第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 とありますが 何人もということはもちろん青少年同士も禁止ですよね? でもそうするとこの国犯罪者だらけな気が…… ちなみに みだらな性交 ってなんでしょうか? みだらじゃない性交があるのでしょうか? お答えいただけると幸いです。

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回答No.1

警視庁のホームページですが「とみだらな性交又は性交類似行為」の説明が載っています。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/deai/inkoj.htm

aerialis
質問者

お礼

おおっ! こんなページがあったとは。 ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

1「何人」の解釈について  たしかに,「何人」の一般的用法,及び本条例において「何人」と「保護者」および「青少年の育成にかかわる者」とを区別して用いていることから,青少年自身も「何人」の中に含まれそうにも思われます。  しかし,第15条の4(深夜外出の制限)第3項では,「何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。」としています。ここで青少年が青少年を「保護及び善導」するのはおかしいですよね。  この条例の目的が,「青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年の健全な育成を図ること」として,青少年は「福祉」の対象であり,取締りの対象とは考えていないこと,下記のとおり,条例全体の構成が,青少年を保護すべき,青少年を保護すべき人々の責務を規定していることから,本条例の「何人」は,原則として,青少年以外を指すと考えます。 ※本条例の目次 第一章 総則(第一条―第四条の三) 第二章 優良図書類等の推奨及び表彰(第五条・第六条) 第三章 不健全な図書類等の販売等の規制(第七条―第十八条の二) 第三章の二 青少年の性に関する健全な判断能力の育成(第十八条の三―第十八条の六) 第三章の三 インターネット利用環境の整備(第十八条の七―第十八条の九) 第四章 東京都青少年健全育成審議会(第十九条―第二十四条の二) 第五章 罰則(第二十四条の三―第三十条) 第六章 雑則(第三十一条) 付則 2 「みだらな」性交について  これについては,他県の青少年保護育成条例の「淫行」と同じ意味であると思います。「淫行」の意味するところは,福岡県青少年保護育成条例事件(最高裁昭和60年10月23日判決)において,最高裁が限定的に解釈しています。下記をご覧下さい。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26069&hanreiKbn=01  

aerialis
質問者

お礼

判例法っすね。 ありがとうございます。 つまり長野県の一部では愛を主張すれば何の罪にも問われない。 いいのか長野県?

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