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青少年保護育成条例(淫行)と児童買春・児童ポルノ禁止法についてどなたか教えてください。
青少年とは具体的に何歳の者の事を表す言葉なのでしょうか? 児童買春・児童ポルノ法禁止法では、18歳に満たない者に対して... となっていますが淫行も18歳に満たない者に対して...というのは同じですよね??? 他の掲示板で質問したら高校生とそういった行為をした場合に児童買春・児童ポルノ法禁止法では罰せられないが条例で捕まるよ と言われたんですけど実際はどうなのか気になります。 あと相手が18歳未満だったら罰せられるのはもちろんですが、既に18歳に達している高校生となら処罰の対象にはならないのですか? 質問がわかりにくくてすみませんがどなたか教えてください。
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- nisemonode
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回答No.1
各都道府県育成条例や児童ポルノ禁止法ともに、 18歳未満を対象としています。 なので18歳になっていない人と、 性的な関係を持つと摘発の対象となります。 だから現役高校生でも18歳になれば、 性風俗店で働いたり、 同じ18歳以上の人と合意の上で性的関係を持つ事もできます。 (アダルトビデオやアダルト雑誌のグラビア撮影も同じ)