• 締切済み

青少年保護育成条例についてどう思う?

・夜○時以降は深夜俳諧とみなし補導対象。 同伴者が保護者である場合、保護者を罰則対象とする。(群馬) ・○時以降はゲームセンター入店禁止。 ・交際中であっても、18歳未満と性行為をしたら逮捕。 etc・・・。 青少年保護育成条例は子供たちを保護するためと言いつつ、子供達の人権を侵害しています。 明らかに憲法に反した、違憲な条例だと思います。 みなさんは、この条例についてどう思いますか??

みんなの回答

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1109/3227)
回答No.6

適切だと思いますが。 群馬ではないので何時かわかりませんが、日没以降まで子供が遊んでいるのは良くない風潮です。 日が暮れたら家に帰ってご飯を食べるべきです。 ちょっと勉強してテレビ見て、そしたらもう1日なんて終わるでしょ。 >・交際中であっても、 結婚すれば無問題ということです。 >子供達の人権を侵害しています どこが? 親同伴でも処罰されるのは仕方ないです。 子供の言いなりになる親が増えましたからね。

noname#130062
noname#130062
回答No.5

条例の制定・運用でどれくらいの成果が上がったかには興味があります。

noname#107966
noname#107966
回答No.4

必要なものだと思います。 子供たちの安全を守り健全な生活を送らせることが目的でつくられたわけです。私は、危険な道に行くことを親や大人が止めないことの方がよっぽど悪いと思います。

  • cucumber-y
  • ベストアンサー率17% (1847/10423)
回答No.3

赤ちゃんをベビーサークルに入れることは『監禁』にあたり、犯罪だと思いますか? 思うなら間違っています。 思わないなら、ご質問文を読み直してみてください。 同じことが書いてあります。

  • bakeratta
  • ベストアンサー率24% (317/1288)
回答No.2

> みなさんは、この条例についてどう思いますか?? 適切ですね。 出来れば少年法で庇う犯罪も限定して、傷害だとか殺人に関しては成人と同等の処罰や、氏名年齢などの公表をして欲しいです。 殺人などを犯す人間は、未成年であっても更生を期待しませんし。 もっと条例違反を保護(捕獲?)するよう、警察や補導員も頑張って欲しいですね。 > 子供達の人権を侵害しています。 義務も責任もない者、果たさない者に、権利はないと思います。

  • kametaru
  • ベストアンサー率14% (339/2313)
回答No.1

>この条例についてどう思いますか?? 極めて適切だと思います。 >青少年保護育成条例は子供たちを保護するためと言いつつ、子供達の人権を侵害しています。 >明らかに憲法に反した、違憲な条例だと思います。 煽るような質問はいただけませんぜぇ。

関連するQ&A

  • 青少年保護育成条例の解釈

    青少年保護育成条例で、理由のない青少年単独の外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、インターネットカフェ、まんが喫茶等への、青少年の深夜の出入り禁止(条例によっては遊技場も対象、多くの条例での「深夜」とは、午後11時から翌朝午前4時もしくは5時までを指すが、より厳しい条例もある)とありますが、この条例の解釈は親同伴の場合も同様なのでしょうか。店舗側からは警察から指導があって入店させるわけにはいかないとのことなので、警察に電話をしてこの解釈を親同伴の場合も同様なのかを問い合わせたところ、親同伴でも同様の解釈とのことでした。(回答を散々待たされた揚句)条例の本来の目的の中に親同伴での入店禁止が入っているとは、どうしても納得できないのですが・・・特例として親同伴を除くと条例に書いていないからダメだと警察は言います。仮に裁判になったとしても警察と同様の解釈になり得ますでしょうか。

  • 青少年保護育成条例について

    この青少年保護育成条例は各都道府県で違ってきますがその条例が適応するのは 県民またはその地域にすむ子どもや保護者に適応されるのでしょうか? 例えば自分の住んでいる地域では保護者同伴の場合11時以降の外出が禁止されている。 しかし観光などで出かけた先の地域では夜10時以降の外出が禁止されている場合。 この場合は観光に行った先の条例に観光客も従わなければならないのでしょうか? どこの県でも「正当な理由」があれば除かれていますが 沖縄や北海道などの観光地に遊びに行きコンビニに翌日の朝食を夜遅く買い物に出たり また沖縄では国際通りでも夜遅くまでやっている店舗は沢山あるわけで 小腹が空いたから夜食に鉄板焼きでも・・・という理由では正当な理由にはならないのでしょうか? もちろん子どもが小さければ当然好ましくないと思いますが子どもが高校生くらいになりますと旅行先では保護者同伴であっても羽を伸ばしたくなるのは当然だと思うのです。。。 一体都道府県で決められたこの条例は観光客にもと帰欧される物なのかそれとも県民にのみ適応される物なのか教えてください。

  • 青少年保護育成条例の罪って一体、、、

    代弁して質問します。青少年保護育成条例は条例ですので、同じ罪を他県で犯しても罰則の仕方が違うと思いますが、青少年保護育成条例に違反して、2ヶ月程鑑別所に入所していた人の罪というのはどれくらいのものなのでしょうか?私の友人が恋人(婚約者)の過去を知って動揺しています。当然マスコミをも騒がせたのでは、、、と私は思います。世間一般ではどのような判断がされるのでしょうか?前科アリ、とされるのでしょうか?友人のお腹にはその彼の子供がいます。将来の事やその子供の事を考えてとても悩んでいます。どなたかアドバイスお願い致します。

  • 神奈川県青少年育成に関する条例

    私は某カラオケ店に勤めています。 私の店は神奈川県条例により『18歳未満のお客様は保護者同伴でも23時以降になる場合は、入店をお断りしてます』と案内をしています。 先日、お客様から、『この条例を守らなかったらどんな罰則があるの??』と聞かれ、社員含めすべてのスタッフが答えられませんでした・・・ 県条例の事は知っては居るのですが、実際どのような罰則があるのでしょうか?? また、店側にはどのような罰則があるのでしょうか?? 難しい質問だと思いますが、お願い致します。

  • 児童ポルノと青少年保護育成条例違いを教えてください

    児童ポルノと青少年保護育成条例違いを教えてください。 ニュースで女子高生に裸の写メを送らせ児童買春・児童ポルノで逮捕されましたよね。 じゃぁ、もし女子高生に裸の写メを見せた場合は、児童買収・児童ポルノではなく、青少年保護育成条例になりますか? 青少年保護育成条例では、 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 となっており児童ポルノより処罰が小さいですよね。 成人者が18歳未満に写メをもらうと児童ポルノで 18歳未満に成人者が写メを送ると青少年保護育成条例違反ですか?

  • 青少年保護育成条例

    未成年者を雇っている風俗店が風営法違反と児童福祉法違反で逮捕されました。 その時のお客は青少年保護育成条例で逮捕されるのでしょうか? お客が未成年と知っていた場合、知らなかった場合では何か違いがあるのでしょうか?

  • 東京都青少年の健全な育成に関する条例の深夜外出の制限について

    東京都青少年の健全な育成に関する条例に 「(深夜外出の制限)第15条の4 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日 午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。」 というものがあります。 そして、この条例の総則第2条に 「この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 18歳未満の者をいう」 という記述があり、青少年とは18歳未満のことであると明記されています。 このことから、18歳未満の少年は深夜11時から4時までの間に外出していると警察に補導されると読み取れます。 しかし、警視庁のホームページに載っている 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の概要」 には 「何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。 16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます」 というものがあり、18歳未満でも16歳以上なら補導されないとも読み取れます。 結局のところ、16歳以上、18歳未満の青年は警察に補導されるのでしょうか? 長文になってしまい申し訳ございません。 ご回答のほうよろしくお願いします。

  • 青少年保護育成条例について

    タイトル通り青少年保護育成条例について質問です。 例えば、未成年と知りながらラインや、カカオ等で卑猥な発言(写真無し)や、無料通話アプリ等でカメラを通じて任意の上で裸体を晒すことは違法なのでしょうか? 回答お願いします。

  • 青少年育成条例ってしってますか?

    結婚前提としてないつきあってない彼女{16}が妊娠しました。僕は生ませたいのですが、妊娠させた事に激怒した彼女の親は子供は下ろせと言って、明日警察に届をだすとか何とかで怒り狂っています。 僕は青少年育成条例にひっかかりますか? 

  • 18歳未満とセックスしたら青少年保護育成条例で逮捕だそうですが18歳未

    18歳未満とセックスしたら青少年保護育成条例で逮捕だそうですが18歳未満でも相手が主婦なら青少年保護育成条例は適応されないと聞きましたが本当でしょうか?