東京都青少年の健全な育成に関する条例について

このQ&Aのポイント
  • 東京都青少年の健全な育成に関する条例には、18歳未満の者の深夜外出制限や保護者の責任、営業者への帰宅促進義務が含まれています。
  • 具体的には、保護者は深夜に青少年を外出させないよう努めなければならず、深夜に営業を行う事業者は青少年の帰宅を促すように努めなければなりません。
  • また、保護者の委託や同意を得た場合など、正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出すことは制限されています。
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東京都青少年の健全な育成に関する条例

質問致します。 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」について (18歳未満の者の22時以降の立入禁止や16歳未満の者は、風適法第二十二条五項などによる制限がないゲーコーナーの場合です。) (深夜外出の制限) 第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。 ○ 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 ○何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。 ●深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。 (平一六条例四三・追加) 上記の●「当核営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければいけない。」の内容について 今後放送で (1)11時の段階で「只今、午後11時になりました。東京都条例により18歳未満のお客様の11時以降の外出は制限されています。お客様のご理解とご協力をお願い致します。」と言った放送を流します。(スタッフがお客様には声をかけません) (2)その他、お客様から「あの子は違うのか?」と聞かれたら個別に声をかけて行きます。 以上の2点だけで「帰宅を促すように努めなければいけない。」に該当しますでしょうか。 (4)声をかけて退店していただくまで対応なのか、声をかければ大丈夫なのか?どこまでが義務範囲なのでしょうか。 (5)条例2の「保護者からの深夜外出の承諾を得ている事が明らかな場合」と言う表現が曖昧な為、お客様の声をどこまで信じるのか?聞く事だけでOKなのか? (6)警察に補導対象がいると通報は必要なのでしょうか?お店の義務範囲がどこまでなのでしょうか。? もちろん、小学生や低年齢に対しての対応、保護、声掛けなどは別です。 促すというのは声掛けで十分と思ってはいますが、如何でしょうか? 今までは風適法に準じて身元確認(未成年者の喫煙、時間制限)などを行い退店などを促しておりましたが、 風営店でないので年齢確認などを行うべきではないとなりました。23時以降の未成年者徘徊についてだけ 注意する事になりました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

> 促すというのは声掛けで十分と思ってはいますが、如何でしょうか? 普通はそういう風に判断されると思います。 ゲーセンだったとして、そうしているのにも関わらず、何人も補導されたとかのトラブルがあったなら、身分証の確認だとかもう一歩踏み込んだ対応を要請されるとかって事はあるかも。 で、そういう事にも関わらず、適切な対応を怠り、継続して補導者なんかが続出なんかなら、条例違反って対応になるだとか。 様子見ながらやっていくしかないように思います。

momodesu
質問者

お礼

ありがとうございます。その都度状況を見て判断すべきなんでしょうね。

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