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青少年保護育成条例と児童福祉法に関して

児童(18歳未満)と成年者(20歳以上)が結婚前提で付き合っていて性交もしている場合について質問します。 まず青少年保護育成条例に関して、 (1)児童の親が訴えを起こせば成年者は罰則というケースが多いのでしょうか? また、児童を裸にさせる行為は同意があっても児童福祉法違反という記事を見たことがあるので、 (2)成年者は児童福祉法違反になるのでは?

みんなの回答

  • trytobe
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回答No.1

そこらへんをうやむやにして、都合のいい時だけ都合のいい解釈でしのぐ条例なだけです。 法的根拠を固めたいなら、全国的に女性の結婚可能年齢が16歳、という男女差別を撤廃して18歳に統一すれば良い話。 そして、14歳以上の刑事罰も受けられる少年・少女も、関係を持った成人とともに送検されるべき。 中途半端な条例じゃなく、刑法に盛り込めばいいのにできないのは、それだけいい加減な内容だからです。論理的に攻めてもムダ。

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