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青少年育成条例で未成年同士が放置されている理由

青少年育成条例では未成年同士がセックスをしても罰しないと書いてあります 成人と未成年では刑事罰を受けるのに、なぜ、未成年同士では罰を受けないとなるんでしょうか? 未成年同士であっても17歳と13歳の組み合わせであれば、騙してセックスをすることは十分あり得ます でも、条例ではなぜか放置されています なぜ、こういうことが起きる可能性があるのに放置されているんでしょうか? いまいち疑問に感じます

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>未成年同士であっても17歳と13歳の組み合わせであれば、騙してセックスをすることは十分あり得ます 確かに可能性はあります。 少女が13歳未満であれば、本人の「同意」があっても実は刑法177条の強姦罪が成立します。 性行為自体を処罰できるのは、確かに相手が成人者の場合だけですが、未成年者同士では何もないと思っているのでしょうか? この場合は、補導対象となります。 家庭裁判所・児童相談所が動くことになり、当然双方の親権者も呼ばれることになります。 未成年者の場合、犯罪を犯した触法少年だけではなく、犯罪を犯す可能性があると判断されれば虞犯少年として矯正施設収容と言うこともできます。 ですから、何もしないで放置されているということではありません。 発覚件数が少ないですが、一時親権者から離されて矯正施設へ収容された事例もあります。

noname#185852
質問者

お礼

ありがとうございます そういう事例も中にはあるんですね ちなみにそういう事例はどこを検索すれば見ることができるんでしょうか?

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

そこでも、法律が関係してきます。 未成年者が告訴をするには、親権者の同意が必要となります。 緊急を要する場合、110番でいいのですが後から告訴が必要となりますので、親権者の同意を警察は求めます。

noname#185852
質問者

お礼

それは分かりますが… それと質問に関連性はあるんでしょうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

>ちなみにそういう事例はどこを検索すれば見ることができるんでしょうか? 検索では、未成年者の犯罪内容が統計としてしか見ることはできません。 警察白書等にも、詳しくは載りませんが犯罪傾向や補導傾向として掲載されます。 条例では、罰則付きですから成人者が条件となります。 しかし、先に書きましたが未成年者同士でも、状況如何では児童福祉法・少年法等で処遇されることがありますから、放置ではありません。

noname#185852
質問者

お礼

判例とはそういうのは見れないんですね 残念です >放置ではありません。 なるほど放置ではないんですね。 ただ、未成年同士の場合、明らかにやり捨てと思えるようなパターンでも逮捕されませんし、付き合った後にトラブルになり逮捕されるパターンも見たことがありません これはいったいなぜなんでしょうか? 健全育成を目指すのであれば未成年同士であってもやり捨てした場合は即逮捕という態度で臨むべきだと思うんですが…

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

刑法の原則は未成年者は罰しない、ですから。 少年法などの適用になります。 1つの法律に違反しなくとも、別の法律に引っかかる事はままあります。 今は、児童福祉法に同等の条文ができ、条例は有名無実ですけどね。 (法律が優先)

noname#185852
質問者

お礼

なるほど でも、現実問題、適用されることは非常に少ないですね 成人と未成年だと恋愛してセックスしたというパターンでもとりあえず逮捕となるんですが、未成年同士だとめったに逮捕とならないのはなぜなんでしょうか

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

条例(法律)のあり方や解釈が間違っています。 「成人と未成年では刑事罰を受けるのに、・・・・」 青少年育成条例は、成人から未成年を守る法律なので、罰を受けるのは成人だけです。 未成年でも売春目的であれば別の法律ですので、話は別です。

noname#185852
質問者

お礼

条例には未成年の健全な育成と書かれています 大人から守るのであれば、深夜外出の禁止や有害図書の指定なんて不要です でも、現実には違います 不健全な育成につながりかねないものから遠ざけるという趣旨で条例が制定されています 性行為もその一つですが、なぜか大人と未成年であれば不健全なこととされ、未成年同士であれば健全とされます でも、未成年が性交の果てに母親となれば成長が損なわれますし、虐待なんてことになれば子供の成長も妨げられます 子供守るというのであれば未成年同士のセックスも禁止し、年齢によっては刑事罰も与えるべきです でも、現実にはそれがなされていない なぜなんでしょうか

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