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児童ポルノと青少年保護育成条例違いを教えてください
児童ポルノと青少年保護育成条例違いを教えてください。 ニュースで女子高生に裸の写メを送らせ児童買春・児童ポルノで逮捕されましたよね。 じゃぁ、もし女子高生に裸の写メを見せた場合は、児童買収・児童ポルノではなく、青少年保護育成条例になりますか? 青少年保護育成条例では、 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 となっており児童ポルノより処罰が小さいですよね。 成人者が18歳未満に写メをもらうと児童ポルノで 18歳未満に成人者が写メを送ると青少年保護育成条例違反ですか?
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その手の質問はヤフーの知恵袋か2ちゃんねるでしてね。