• ベストアンサー

青少年健全育成条例違反について

青少年健全育成条例違反について 本日の朝日新聞の3面記事~(要約) 15歳の女子高生に45歳の現職の警部補がわいせつな行為をしたとして 青少年健全育成条例違反で逮捕されたという記事がありましたが たとえば 15歳の女性に15歳の男性が性交渉したとしても 同じように逮捕されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.2

新潟県青少年健全育成条例 20条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 「何人も」ですから、年齢によらず条例違反になります。  ただし、15歳の少年は条例違反により補導されますが、本条例の罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)は適用されません。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

相手や相手の両親などから被害を警察が相談受けたり、被害届けを受理したりすれば、補導され、勿論、通学も出来ませんし収容施設(成人者で言う留置所)に収容され、外部(両親等も含む)との面会も電話も一切、出来なくなることも当然、多いにありえます。