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県青少年健全育成条例違反(使用済み下着の買い受け禁止)

使用済み下着買い取ったとして逮捕された事例が下記のURLに でています。 県青少年健全育成条例違反(使用済み下着の買い受け禁止) これが18歳以下で制服を買い受けた場合は、合法でしょうか? 違法になるのでしょうか? http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/gifu/news/20070613ddlk21040053000c.html

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  • ベストアンサー
  • harun1
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回答No.2

条例を確認しましたが、 (使用済み下着の買受け等の禁止) 第27条 何人も、青少年から青少年が使用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を買い受け、その売却の委託を受け、若しくは青少年に対してその売却の相手方を紹介し、又はこれらの行為が行われることを知つて、そのための場所を提供してはならない。 となっています。 どのように解釈しても制服は規制の対象になっていません。 20条(質物の受入れの制限)、21条(古物の買受け等の制限)も確認しましたが、これも問題ありません。 したがって条例違犯には当たらず、合法といえます。  

mikkoochn
質問者

お礼

ありがとうございます。念のため相手には親の承諾を得るように 伝えます

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その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

勿論、違法となり、検挙か補導されます。

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