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青少年保護育成条例

未成年者を雇っている風俗店が風営法違反と児童福祉法違反で逮捕されました。 その時のお客は青少年保護育成条例で逮捕されるのでしょうか? お客が未成年と知っていた場合、知らなかった場合では何か違いがあるのでしょうか?

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

風俗店の内容にもよります。(キャバクラとか、パチンコ店・ゲームセンターも風俗営業なので) 客もその事実を知っていて、積極的に当該サービスを利用していれば当然逮捕されるでしょう。 客側に過失もなく知らなかった場合は、お咎め無し。 売春など他の法令で処罰されるような行為であれば、客が知っていようが不知であろうが逮捕されると思われます。(条例ではなく売春防止法、児童ポルノ禁止法など)

25034
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#159030
noname#159030
回答No.1

この条例は未成年と知っていてサービスを受けた場合 はお客さんは逮捕されます。知らなかったという場合は やむを得ないけど。性的な風俗の場合は逮捕は避けられないかも。 キャバクラやクラブなどは、お客は知らなかったで 逮捕は免れます。

25034
質問者

お礼

ありがとうございます

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