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児童ポルノの所持について
児童ポルノと思われるものをネットで購入し、それを所持することは法律に反しますか? 『児童買春、児童ポルノ係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』を見る限り、それを所持し販売などを目的としなければ大丈夫のように思われるのですが・・・?個人的に楽しむ分には、その限りでないのではないでしょうか。
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どっかの県で単純所持も罰せられるようになりましたね。 それはいいとして、私の知り合いが、ネットから児童ポルノを購入したのですが、販売した人間が逮捕されたので警察に事情聴取をされたらしいです。 彼曰く、逮捕はされなかったが長い時間聴取をされたのこと。
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- o24hi
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#5です。訂正です。 県条例は、6月30日に議会で可決され、すでに7月1日施行されていました。 http://news.goo.ne.jp/news/sankei/shakai/20050701/m20050701021.html
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 所持自体は個人の自由として、民法第1条で認める範囲内であるため、規制は困難ですね。民法第1条の権利濫用に該当する場合として、他人に配布する等については、都道府県によっては迷惑防止条例に抵触する場合があります。 ただ、 もし貴方が、奈良県の方でしたら、全国レベルで初めて県条例で規制されることになりました。6月20日に議会で可決されて、9月ごろ施行される予定です。 まー、危うきには近寄らずがよいかと思います。
- syonep
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補足。 先に回答の方の言う、 条例等、質問者のいう本法以外の規制がある場合は、「現在のところ、単純所持では罰せられない」というのは、この限りではありません。
- syonep
- ベストアンサー率26% (64/242)
現在のところ、単純所持では、罰せられません。 しかしながら、所持(購入)の需要があるからこそ、供給があるわけで、供給することが禁止されているものであることから、所持することはお勧めできません。 また、児童ポルノについては、世界全体で規制が厳しくなってきているため、今後は、単純所持も禁止される可能性があります。
- chie65536
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県条例により単純所持(持っているだけ)も禁止されている場合があります。 危ないモノには手を出さない方が宜しいかと存じます。