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児童ポルノビデオ購入行為は罪??

18男です。この頃思うんですが、よくネットサーフィンをしていると児童ポルノビデオを販売している所がありますが、実際購入してしまいますとそれだけで罪になってしまうのでしょうか? 現行法では単純所持では罪にはならず、また販売目的で所持しないと罪にはならないとありますが、ではただの鑑賞目的で購入することで逮捕されたり事情を聞かれたりなどはありますか? 法律関係に詳しい方よろしくお願いします。

noname#13864
noname#13864

みんなの回答

回答No.4

今のところ、条例違反とならない限りは所有に関して罪にはなりません。ですが、最近条例を強化させようという動きがありますし、一昨日に奈良の人で幼児ポルノ所有により立件された例もあります。 http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=SMT&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2005110901001630

参考URL:
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20051113k0000m040126000c.html
回答No.3

過去にイギリスで、俳優が児童ポルノサイトを閲覧しただけで捕まって話題になった事がありました。 逆にその過剰取締りが問題となりました。 しかしイギリスと日本とでは法律が違うのでどうかわかりません。

  • cliomaxi
  • ベストアンサー率33% (2921/8736)
回答No.2

まぁこの法律「鳥を保護するためにバードウォッチャーまで取り締まる。」と云われている大風呂敷的なものです。 何と言っても幼児にお風呂の入り方とかを教えるために子供たちがスッポンポンで出演していた幼児番組のビデオでさえ「発禁」ですから。

  • ramoke
  • ベストアンサー率26% (206/767)
回答No.1

よくこのURLの内容読んでみてください・・・ http://xmp.zive.net/~unknownplant/co020307.htm 判断基準が曖昧な法である以上注意が必要です。

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